○仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例
平成八年二月二十七日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、仙南芸術文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第三条第七号に規定する仙南広域圏(以下「圏域」という。)における芸術文化の振興を図り、もって圏域住民の生活文化の向上並びに福祉の増進に寄与するため、文化センター(文化交流広場を含む。以下同じ。)を設置する。
2 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター | 柴田郡大河原町字小島一番地一 |
(開館時間)
第二条の二 文化センターの開館時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、理事会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第二条の三 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、理事会が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日でない日)
二 一月一日から一月四日まで及び十二月二十八日から十二月三十一日までの日
三 その他理事会が必要と認める日
(職員)
第三条 文化センターに館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会等)
第四条 文化センターの事業を適正かつ円滑に運営するため、次の委員会を置く。
一 運営委員会
二 実行委員会
2 前項の委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(使用の許可)
第五条 文化センターを使用しようとする者は、理事会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 理事会は、前項の許可をする場合において、文化センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第六条 理事会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
一 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
二 施設又は附属設備をき損するおそれがあるとき。
三 管理上支障があるとき。
四 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益となるとき。
五 前各号に掲げるもののほか、文化センター設置の目的に反するとき。
(使用者の遵守事項)
第七条 文化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、理事会の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
二 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。
三 使用目的外に使用しないこと。
四 暴力団の利益となる使用をしないこと。
五 その他理事会が定めること。
(使用許可の取消し等)
第八条 理事会は、文化センターの使用の許可をした場合において、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は許可に係る使用の停止を命ずるものとする。
(使用料)
第九条 文化センターの使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した金額の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。
2 使用料は、理事会の発行する請求書又は納入通知書により納入しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、理事会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第十条 理事会は、特別の事由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(物品販売の許可)
第十一条 文化センターにおいて物品の販売をしようとする者は、あらかじめ理事会の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる物品は、販売してはならない。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある物品
二 他人に危害を及ぼすおそれのある物品
三 その他理事会が不適当と認める物品
(物品販売許可の取消し)
第十二条 理事会は、物品販売者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めたときは、物品販売の許可を取り消すことができる。
(意見の聴取)
第十三条 理事会は、文化センターの使用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る使用が暴力団の利益になるかどうかについて、宮城県大河原警察署長の意見を聴くことができる。
(損害賠償)
第十四条 使用者は、故意又は過失により文化センターの施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成八年六月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一一号)
この条例は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一三号)
この条例は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行し、同日以後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センターの使用について適用する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例第九条第一項に規定する使用料は、この条例の施行の日以後に請求書又は納入通知書(同条第二項の規定に基づくものをいう。以下同じ。)を発行したものについて適用し、同日前に請求書又は納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第一〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例第九条第一項に規定する使用料は、この条例の施行の日以後に請求書又は納入通知書(同条第二項の規定に基づくものをいう。以下同じ。)を発行したものについて適用し、同日前に請求書又は納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
別表(第九条関係)
一 各室使用料
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後十時まで | 午前九時から午後五時まで | 午後一時から午後十時まで | 午前九時から午後十時まで | |||
大ホール | 入場料を徴収しない場合(一、〇〇〇円以下の入場料を徴収する場合を含む。) | 平日 | 七、二〇〇円 | 九、六〇〇円 | 九、六〇〇円 | 一六、八〇〇円 | 一九、二〇〇円 | 二六、四〇〇円 |
土曜日 日曜日 祝日 | 九、三〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 二一、七〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 三四、一〇〇円 | ||
一、〇〇〇円を超え三、〇〇〇円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 一四、四〇〇円 | 一九、二〇〇円 | 一九、二〇〇円 | 三三、六〇〇円 | 三八、四〇〇円 | 五二、八〇〇円 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 一八、六〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 四三、四〇〇円 | 四九、六〇〇円 | 六八、二〇〇円 | ||
三、〇〇〇円を超え五、〇〇〇円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 二一、六〇〇円 | 二八、八〇〇円 | 二八、八〇〇円 | 五〇、四〇〇円 | 五七、六〇〇円 | 七九、二〇〇円 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 二七、九〇〇円 | 三七、二〇〇円 | 三七、二〇〇円 | 六五、一〇〇円 | 七四、四〇〇円 | 一〇二、三〇〇円 | ||
五、〇〇〇円を超える入場料を徴収する場合 | 平日 | 二八、八〇〇円 | 三八、四〇〇円 | 三八、四〇〇円 | 六七、二〇〇円 | 七六、八〇〇円 | 一〇五、六〇〇円 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 三七、二〇〇円 | 四九、六〇〇円 | 四九、六〇〇円 | 八六、八〇〇円 | 九九、二〇〇円 | 一三六、四〇〇円 | ||
平土間ホール | 入場料を徴収しない場合(一、〇〇〇円以下の入場料を徴収する場合を含む。) | 平日 | 二、一〇〇円 | 二、八〇〇円 | 二、八〇〇円 | 四、九〇〇円 | 五、六〇〇円 | 七、七〇〇円 |
土曜日 日曜日 祝日 | 二、七〇〇円 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 | 六、三〇〇円 | 七、二〇〇円 | 九、九〇〇円 | ||
一、〇〇〇円を超え三、〇〇〇円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 四、二〇〇円 | 五、六〇〇円 | 五、六〇〇円 | 九、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 一五、四〇〇円 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 五、四〇〇円 | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 | 一二、六〇〇円 | 一四、四〇〇円 | 一九、八〇〇円 | ||
三、〇〇〇円を超え五、〇〇〇円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 六、三〇〇円 | 八、四〇〇円 | 八、四〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 一六、八〇〇円 | 二三、一〇〇円 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 八、一〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 一八、九〇〇円 | 二一、六〇〇円 | 二九、七〇〇円 | ||
五、〇〇〇円を超える入場料を徴収する場合 | 平日 | 八、四〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 一九、六〇〇円 | 二二、四〇〇円 | 三〇、八〇〇円 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 一〇、八〇〇円 | 一四、四〇〇円 | 一四、四〇〇円 | 二五、二〇〇円 | 二八、八〇〇円 | 三九、六〇〇円 | ||
屋外劇場 | 営利以外 | 二、一〇〇円 | 二、八〇〇円 | 二、八〇〇円 | 四、九〇〇円 | 五、六〇〇円 | 七、七〇〇円 | |
営利目的 | 四、二〇〇円 | 五、六〇〇円 | 五、六〇〇円 | 九、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 一五、四〇〇円 | ||
大ホール楽屋一 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
大ホール楽屋二 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
大ホール楽屋三 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
大ホール楽屋四 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
平土間ホール楽屋 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
練習室一 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
練習室二 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
練習室三 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
練習室四 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
会議室 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | ||
会議室(半室の場合) | 三〇〇円 | 四〇〇円 | 四〇〇円 | 七〇〇円 | 八〇〇円 | 一、一〇〇円 | ||
シャワー室 | 一回につき 二〇〇円 |
備考
一 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額をもってこの表の入場料の額とする。
二 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第七十八号)に規定する休日をいう。
三 使用時間がこの表に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
四 この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前九時以前及び正午から午後一時までの場合は午前の、午後五時から午後六時までの場合は午後の、午後十時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額(夜間の区分にあっては、その五割増の額)を時間割計算によって算出した額(十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、使用時間に一時間未満の端数がある場合は、これを一時間に切り上げる。
五 大ホール及び平土間ホールを使用する場合において、営利を目的として利用するときは、最高の入場料をもってこの表の入場料とする。
六 大ホール、平土間ホール及び屋外劇場を準備又はリハーサルのために使用する場合の使用料は、それぞれこの表に定める額の二分の一に相当する額とする。
七 会議室又は練習室を使用し、入場料を徴収する場合及び入場料を徴収しないが営利を目的とする場合は、当該使用料に百分の百を加算した額とする。
二 設備器具使用料
区分 | 使用料(午前、午後、夜間の区分ごとに一点につき) |
舞台設備器具 | 九、〇〇〇円以内で規則で定める額 |
ピアノ | |
証明設備器具 | |
音響設備器具 | |
映写設備器具 | |
持込・その他の設備器具 |
備考
一 舞台関係人件費、ピアノ調律料及び消耗品等は、実費相当額を徴収する。
三 冷暖房使用料
一時間につき 五、〇〇〇円以内で規則で定める額 |