○仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例

平成8年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仙南芸術文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号)第3条第7号に規定する仙南広域圏(以下「圏域」という。)における芸術文化の振興を図り、もって圏域住民の生活文化の向上並びに福祉の増進に寄与するため、文化センター(文化交流広場を含む。以下同じ。)を設置する。

2 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター

柴田郡大河原町字小島1番地1

(開館時間)

第2条の2 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、理事会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第2条の3 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、理事会が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

(3) その他理事会が必要と認める日

(職員)

第3条 文化センターに館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会等)

第4条 文化センターの事業を適正かつ円滑に運営するため、次の委員会を置く。

(1) 運営委員会

(2) 実行委員会

2 前項の委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(使用の許可)

第5条 文化センターを使用しようとする者は、理事会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 理事会は、前項の許可をする場合において、文化センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 理事会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益となるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化センター設置の目的に反するとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 文化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、理事会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 暴力団の利益となる使用をしないこと。

(5) その他理事会が定めること。

(使用許可の取消し等)

第8条 理事会は、文化センターの使用の許可をした場合において、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は許可に係る使用の停止を命ずるものとする。

(使用料)

第9条 文化センターの使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した金額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 使用料は、理事会の発行する請求書又は納入通知書により納入しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、理事会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 理事会は、特別の事由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(物品販売の許可)

第11条 文化センターにおいて物品の販売をしようとする者は、あらかじめ理事会の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる物品は、販売してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある物品

(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある物品

(3) その他理事会が不適当と認める物品

2 前項の許可を受けた者(次条において「物品販売者」という。)は、総売上金額に100分の5を乗じて得た額を納入しなければならない。ただし、理事会が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。

3 第5条第2項及び第6条の規定は、第1項の許可をする場合に準用する。

(物品販売許可の取消し)

第12条 理事会は、物品販売者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めたときは、物品販売の許可を取り消すことができる。

(意見の聴取)

第13条 理事会は、文化センターの使用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る使用が暴力団の利益になるかどうかについて、宮城県大河原警察署長の意見を聴くことができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により文化センターの施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第15条 第6条及び第8条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年6月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センターの使用について適用する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例第9条第1項に規定する使用料は、この条例の施行の日以後に請求書又は納入通知書(同条第2項の規定に基づくものをいう。以下同じ。)を発行したものについて適用し、同日前に請求書又は納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例第9条第1項に規定する使用料は、この条例の施行の日以後に請求書又は納入通知書(同条第2項の規定に基づくものをいう。以下同じ。)を発行したものについて適用し、同日前に請求書又は納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 各室使用料

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

入場料を徴収しない場合(1,000円以下の入場料を徴収する場合を含む。)

平日

7,200円

9,600円

9,600円

16,800円

19,200円

26,400円

土曜日

日曜日

祝日

9,300円

12,400円

12,400円

21,700円

24,800円

34,100円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

14,400円

19,200円

19,200円

33,600円

38,400円

52,800円

土曜日

日曜日

祝日

18,600円

24,800円

24,800円

43,400円

49,600円

68,200円

3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

21,600円

28,800円

28,800円

50,400円

57,600円

79,200円

土曜日

日曜日

祝日

27,900円

37,200円

37,200円

65,100円

74,400円

102,300円

5,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

28,800円

38,400円

38,400円

67,200円

76,800円

105,600円

土曜日

日曜日

祝日

37,200円

49,600円

49,600円

86,800円

99,200円

136,400円

平土間ホール

入場料を徴収しない場合(1,000円以下の入場料を徴収する場合を含む。)

平日

2,100円

2,800円

2,800円

4,900円

5,600円

7,700円

土曜日

日曜日

祝日

2,700円

3,600円

3,600円

6,300円

7,200円

9,900円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

4,200円

5,600円

5,600円

9,800円

11,200円

15,400円

土曜日

日曜日

祝日

5,400円

7,200円

7,200円

12,600円

14,400円

19,800円

3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

6,300円

8,400円

8,400円

14,700円

16,800円

23,100円

土曜日

日曜日

祝日

8,100円

10,800円

10,800円

18,900円

21,600円

29,700円

5,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

8,400円

11,200円

11,200円

19,600円

22,400円

30,800円

土曜日

日曜日

祝日

10,800円

14,400円

14,400円

25,200円

28,800円

39,600円

屋外劇場

営利以外

2,100円

2,800円

2,800円

4,900円

5,600円

7,700円

営利目的

4,200円

5,600円

5,600円

9,800円

11,200円

15,400円

大ホール楽屋1

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

大ホール楽屋2

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

大ホール楽屋3

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

大ホール楽屋4

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

平土間ホール楽屋

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

練習室1

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

練習室2

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

練習室3

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

練習室4

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

会議室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

会議室(半室の場合)

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

シャワー室

1回につき 200円

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額をもってこの表の入場料の額とする。

2 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第78号)に規定する休日をいう。

3 使用時間がこの表に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

4 この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は午前の、午後5時から午後6時までの場合は午後の、午後10時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額(夜間の区分にあっては、その5割増の額)を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。

5 大ホール及び平土間ホールを使用する場合において、営利を目的として利用するときは、最高の入場料をもってこの表の入場料とする。

6 大ホール、平土間ホール及び屋外劇場を準備又はリハーサルのために使用する場合の使用料は、それぞれこの表に定める額の2分の1に相当する額とする。

7 会議室又は練習室を使用し、入場料を徴収する場合及び入場料を徴収しないが営利を目的とする場合は、当該使用料に100分の100を加算した額とする。

2 設備器具使用料

区分

使用料(午前、午後、夜間の区分ごとに1点につき)

舞台設備器具

9,000円以内で規則で定める額

ピアノ

証明設備器具

音響設備器具

映写設備器具

持込・その他の設備器具

備考

1 舞台関係人件費、ピアノ調律料及び消耗品等は、実費相当額を徴収する。

3 冷暖房使用料

1時間につき 5,000円以内で規則で定める額

仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例

平成8年2月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章
沿革情報
平成8年2月27日 条例第1号
平成9年4月10日 条例第5号
平成14年7月30日 条例第11号
平成17年12月27日 条例第15号
平成21年7月24日 条例第13号
平成21年12月25日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第9号
平成25年12月26日 条例第7号
平成28年2月26日 条例第10号
令和元年7月25日 条例第1号