○仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和五十三年三月三十一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「助役」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 助役の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第三条 助役の給料の額は、月額六十三万八千円とする。

(通勤手当)

第三条の二 助役の通勤手当の額は、仙南地域広域行政事務組合の一般職の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

(期末手当)

第四条 助役の期末手当の額は、職員の例により算出した額とする。ただし、期末手当基礎額に乗ずる割合は百分の百六十五とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料の月額にその額に百分の十五を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第五条 助役が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。

2 助役の旅費の種類は、職員の例による。

3 助役の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、六級の職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当については、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十五年条例第五号)第八条(同条第四項を除く。)に規定する理事の例によるものとし、その他の旅費の額については、職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給)

第六条 この条例に定めるもののほか、助役の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 第五条第三項により旅費の額を計算する場合にあっては、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号)附則第二項の規定は、適用しない。

(平成十四年度における期末手当の割合の特例)

3 平成十四年度における第四条の適用については、同条第一項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(給与の特例)

4 助役の受ける給料は、平成三十年四月分から当分の間、第三条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる月額から当該月額に百分の六を乗じて得た額を減じて得た額とする。

5 助役の受ける給料は、令和五年五月分に係るものに限り、前項の規定により支給されることとなる月額から当該月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成二十一年六月に支給する期末手当の割合の特例)

6 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第四条第一項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(昭和五三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に助役に支払われた給与は、改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年条例第二号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和五六年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭和五七年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年十二月一日から適用する。ただし、第四条中仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第五条の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第六条第三項の規定を除く。)は、昭和六十二年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年十二月一日から適用する。

(平成二年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三年条例第三号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び第三条の次に一条を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、附則第三項の前の見出し及び同項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(第五条ただし書の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条ただし書を削る改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の規定及び附則第三項の見出し及び同項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一二年条例第五号)

この条例は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一二年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、附則第三項の見出し及び同項の改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七号)

この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一四年条例第一七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成十六年十一月から平成二十年三月までの間、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第八号)附則第二項から第七項まで及び第九項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成一七年条例第一〇号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一八号)

この条例中第一条の規定は平成二十一年十二月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年十二月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き助役である者で、助役として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日又は施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第二号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第二項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第二項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成二八年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第二号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第二項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第二項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成二九年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第二号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第二項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第二項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

この条例は、令和五年五月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和53年3月31日 条例第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年4月12日 条例第6号
昭和54年3月9日 条例第3号
昭和54年12月26日 条例第9号
昭和55年3月5日 条例第2号
昭和55年12月18日 条例第12号
昭和56年12月26日 条例第10号
昭和57年12月28日 条例第8号
昭和58年12月27日 条例第10号
昭和59年12月27日 条例第5号
昭和60年12月27日 条例第4号
昭和61年12月26日 条例第6号
昭和62年12月26日 条例第6号
昭和63年12月26日 条例第4号
平成元年12月27日 条例第14号
平成2年12月27日 条例第4号
平成3年2月27日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第8号
平成5年12月27日 条例第8号
平成6年12月27日 条例第3号
平成7年12月27日 条例第6号
平成8年12月26日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第9号
平成12年9月6日 条例第5号
平成12年12月27日 条例第6号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月26日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第1号
平成16年10月28日 条例第7号
平成17年11月28日 条例第10号
平成18年2月27日 条例第1号
平成19年2月27日 条例第3号
平成21年3月2日 条例第8号
平成21年5月28日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年2月24日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第10号
平成23年12月27日 条例第12号
平成26年1月27日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第8号
平成27年2月23日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第13号
平成29年12月27日 条例第5号
平成30年12月27日 条例第2号
令和元年12月26日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第2号
令和3年11月29日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第2号
令和4年12月27日 条例第5号
令和5年4月20日 条例第5号