○仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年8月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、別表第1に掲げる仙南地域広域行政事務組合(第3条において「組合」という。)の公務員(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(理事長等の報酬の支給方法)

第3条 別表第1理事長の項から理事の項までに掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、組合の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項又は第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(教育長等の報酬の支給方法)

第4条 別表第1教育長の項及び教育委員会委員の項に掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、年2回、9月及び翌年3月にそれぞれ年額の2分の1の額を支給する。ただし、新たに教育長及び教育委員会委員となった者にはその月から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その日にその月までの報酬を支給する。

2 前項ただし書の規定により報酬を支給する場合にあっては、月割りによって計算し、1か月未満の端数は15日以上は1か月とし、15日未満は切り捨てるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、教育長及び教育委員会委員の報酬の支給方法については、職員の例による。

(その他委員の報酬の支給方法)

第5条 別表第1監査委員の項からその他の委員の項までに掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、支給の事由が生じた都度報酬を支給する。ただし、理事会が必要と認める場合は、この限りでない。

(非常勤の嘱託員等の報酬)

第6条 地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員(以下「非常勤の嘱託員等」という。)には、勤務1日について理事会が定める額の報酬を支給する。ただし、理事会が日額により難いと認めるときは、月額又は年額とすることができる。

2 前項の報酬は、予算の範囲内で定めなければならない。

(報酬の重複支給の禁止)

第7条 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和53年条例第3号)第1条に規定する助役又は職員が特別職の職員の職を兼ねる場合においては、第2条から前条までの規定に基づく報酬は、支給しない。

(特別職の職員の費用弁償)

第8条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 前項の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、6級の職員に支給される旅費の額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当については別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額については、職員の旅費の額の例により計算した額とする。

4 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。この場合において特別職の職員が仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第2項本文に規定する勤務時間以外に開催され、かつ、あらかじめ理事会の承認を得た審査会等へ出席したときに限り仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和51年条例第3号)第18条の規定は適用しない。

(非常勤の嘱託員等の費用弁償)

第9条 非常勤の嘱託員等に支給する費用弁償の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、それぞれ任命権者が理事会と協議して定めた級の職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当については理事会が定めるものとし、その種類及び支給方法については職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 理事長等の職にある者について、第8条第3項の規定により旅費の額を計算する場合にあっては、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例附則第2項の規定は、適用しない。

3 理事長等の受ける報酬は、平成12年10月分に係るものに限り、第2条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給与額欄に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

4 理事長の受ける報酬は、令和5年5月分に係るものに限り、第2条の規定にかかわらず、別表第1理事長の項に掲げる報酬額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和53年9月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。ただし改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和56年度分の報酬に限り同表の規定にかかわらず「34,000円」とあるのは、「31,000円」とする。

(昭和58年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和61年度分に限り、同表の規定にかかわらず「58,000円」とあるのは、「56,700円」とし、第2条に定める報酬については、昭和61年度分に限り、同条の規定にかかわらず「116,000円」とあるのは、「112,700円」とする。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和62年度分に限り、同表の規定にかかわらず「61,000円」とあるのは、「59,000円」とする。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和63年度分に限り、同表の規定にかかわらず「62,500円」とあるのは、「61,500円」とする。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成19年宮城県(市町村)指令第176号)附則第3項の規定により同規約による改正前の仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号)第10条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条、第3条、第4条、第5条関係)

職名

報酬区分

報酬額

理事長

月額

30,600円

理事長職務代理者

23,800円

理事

22,800円

教育長

年額

120,800円

教育委員会委員

60,700円

監査委員

日額

9,400円

介護認定審査会委員

11,700円

市町村審査会委員

11,700円

機種選定委員会委員

11,700円

情報公開・個人情報保護審査会委員

7,200円

ごみ有料化等検討委員会委員

7,200円

その他の委員

7,200円

別表第2(第8条関係)

1 内国旅行の場合

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

理事長

47円

3,000円

15,000円

13,500円

3,000円

理事長職務代理者

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

理事

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

教育長

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

教育委員会委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

監査委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

介護認定審査会委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

市町村審査会委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

機種選定委員会委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

ごみ有料化等検討委員会委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

その他の委員

47円

3,000円

14,500円

13,000円

3,000円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち理事会が規則で定める地域その他これらに準ずる地域で理事会が規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 外国旅行の場合

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

理事長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

理事長職務代理者

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

理事

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

教育長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

教育委員会委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

監査委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

介護認定審査会委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

市町村審査会委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

機種選定委員会委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

ごみ有料化等検討委員会委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

その他の委員

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

520,000円

備考

1 指定都市とは、理事会が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年8月25日 条例第5号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年8月25日 条例第5号
昭和46年2月22日 条例第1号
昭和46年6月4日 条例第8号
昭和48年11月24日 条例第16号
昭和49年6月19日 条例第5号
昭和49年12月25日 条例第11号
昭和50年12月20日 条例第10号
昭和51年2月28日 条例第2号
昭和52年6月28日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和53年9月12日 条例第10号
昭和54年3月9日 条例第2号
昭和54年12月26日 条例第7号
昭和55年3月5日 条例第2号
昭和55年12月18日 条例第11号
昭和56年12月26日 条例第8号
昭和58年12月27日 条例第10号
昭和59年12月27日 条例第5号
昭和60年6月27日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第4号
昭和61年12月26日 条例第6号
昭和62年12月26日 条例第4号
昭和63年12月26日 条例第2号
平成3年2月27日 条例第1号
平成11年7月27日 条例第5号
平成12年9月6日 条例第4号
平成13年3月27日 条例第4号
平成14年2月26日 条例第4号
平成16年2月27日 条例第3号
平成17年2月28日 条例第4号
平成18年2月27日 条例第1号
平成18年4月26日 条例第5号
平成18年7月31日 条例第7号
平成19年2月27日 条例第2号
平成20年10月7日 条例第6号
平成21年10月27日 条例第16号
平成22年2月24日 条例第1号
平成26年1月27日 条例第1号
平成27年2月23日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第5号
令和5年4月20日 条例第4号