○仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和53年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「助役」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 助役の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 助役の給料の額は、月額64万6,000円とする。
(通勤手当)
第3条の2 助役の通勤手当の額は、仙南地域広域行政事務組合の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項又は第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。
(期末手当)
第4条 助役の期末手当の額は、職員の例により算出した額とする。ただし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の172.5とする。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第5条 助役が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。
2 助役の旅費の種類は、職員の例による。
3 助役の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、6級の職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当については、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第5号)第8条(同条第4項を除く。)に規定する理事の例によるものとし、その他の旅費の額については、職員の例により計算した額とする。
(給与及び旅費の支給)
第6条 この条例に定めるもののほか、助役の給与及び旅費の支給については、職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 第5条第3項により旅費の額を計算する場合にあっては、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和51年条例第3号)附則第2項の規定は、適用しない。
5 助役の受ける給料は、令和5年5月分に係るものに限り、前項の規定により支給されることとなる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に助役に支払われた給与は、改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。ただし、第4条中仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条第3項の規定を除く。)は、昭和62年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、附則第3項の前の見出し及び同項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第5条ただし書の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条ただし書を削る改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の規定及び附則第3項の見出し及び同項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、附則第3項の見出し及び同項の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月から平成20年3月までの間、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第8号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き助役である者で、助役として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日又は施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第1項ただし書の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。