○仙南地域広域行政事務組合臨時職員に関する規程

昭和四十七年三月二十九日

訓令甲第四号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この訓令は、法令その他別段の定めがある場合のほか、臨時職員の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 有期限日日雇用職員 定数条例第二条に掲げる職員の定数に含まれない一般職の職員のうち一日の任期を限って任用され、予定雇用期限を付してその任用が更新される職員をいう。

 臨時職員 有期限日日雇用職員をいう。

第二章 削除

第三条から第九条まで 削除

第三章 有期限日日雇用職員

(任用)

第十条 有期限日日雇用職員の任期は、一日とする。ただし、予定雇用期限を付するものとし、任期満了の際別に通知をしないときは、予定雇用期限内の任用は、日日更新されるものとする。

2 予定雇用期間は、一年以内とする。ただし、当該年度を超えることはできない。

3 翌年度に事業継続等の場合は、毎年四月一日に更新の手続をとるものとする。

第十一条 有期限日日雇用職員の職は、臨時事務員、臨時技術員及び臨時業務員とする。

第十二条 所属長は、有期限日日雇用職員の任用を必要と認めるときは、有期限日日雇用職員任用申請書(様式第一号)により少くとも十五日前までに申請しなければならない。

2 予定雇用期間を更新するとき、又は配置転換のときもまた同様とする。

第十三条 任命権者は、当該申請書によりその任用が妥当であると認めるときは、試験又は選考によりその合格者を決定し、有期限日日雇用職員発令式(様式第二号)により辞令書を交付して行うものとする。ただし、予定雇用期間が一ケ月以内のアルバイト的雇用については、試験又は選考及び辞令書の交付を省略することができる。

2 任命権者は、第一項の任用を行う場合で、予定雇用期間が六ケ月を超えるものについては、保健所又は理事会の指定する医師の身体検査書又は診断書を添えた後でなければ発令することができない。

(退職又は解雇)

第十四条 予定雇用期間において、自己の便宜により退職したい旨の願出があったとき又は当該事業等の都合により解雇しようとするときは、任命権者はその理由を付した解雇通知書を交付するものとする。

2 予定雇用期間満了のときは、当然退職となるものとする。

(給与)

第十五条 有期限日日雇用職員の賃金は、日又は時間を単位とし、その職務の内容、正職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

2 有期限日日雇用職員が時間外勤務及び休日勤務に服したときは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条の規定による割増賃金を支給する。

3 賃金が日額で定められている有期限日日雇用職員の勤務一時間当たりの賃金の額は、その日額を一日の勤務時間で除して得た額とする。

4 有期限日日雇用職員が所定の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、有給休暇による場合を除き、その勤務しない一時間につき、前項に規定する勤務一時間当たりの賃金額を減額する。

5 有期限日日雇用職員の賃金の支給方法は、勤務した日の一日から末日までを賃金の計算期間とし、翌月の十日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)にこれを支給する。ただし、予定雇用期間が一ケ月に満たないとき、当該職員が離職し、又は死亡したときは、速やかにその日までの賃金の全額を支給するものとする。

(勤務時間等)

第十六条 有期限日日雇用職員の勤務時間は、一週間につき三十八時間四十五分以内、一日につき七時間四十五分以内とする。

2 有期限日日雇用職員の勤務日数は、一週間につき五日以内とする。

3 一日の勤務時間が六時間を超える場合には、勤務時間中に少なくとも四十五分の休憩時間を置くものとする。

4 前項の休憩時間は、勤務時間内に含まれないものとする。

5 有期限日日雇用職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りは、正職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りに準じて、所属長又は所属長の委任を受けた者が行うものとする。

6 有期限日日雇用職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合には、正職員の当該勤務状況を踏まえ、予算内で必要最小限の範囲内で命ずるものとする。

(休暇)

第十七条 有期限日日雇用職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、次のとおりとする。

 労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合、必要と認められる期間又は時間

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合、必要と認められる期間又は時間

 地震、水害、火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間又は時間

3 無給休暇は、次のとおりとする。

 女性職員が六週間(多胎出産の場合にあっては、十週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(ただし、産後六週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 女性職員が生後満一年に達しない生児を育てる場合 一日二回それぞれ三十分

 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 二日以内で必要と認められる期間

 公務上の負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間

 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。) 一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において十日の範囲内の期間

 骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(分限)

第十八条 分限は、任期間において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)を適用するものとする。

(懲戒)

第十九条 懲戒は、正職員の例による。

(服務)

第二十条 服務については、別に定めるもののほか、正職員の例による。

(旅費)

第二十一条 有期限日日雇用職員の出張は、原則として命令しない。ただし、業務の都合によりやむを得ず出張を命じた場合には、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則(昭和五十一年規則第二号)の規定に基づき、職務の級を行政職給料表一級として計算した額を支給する。

(社会保険等)

第二十二条 有期限日日雇用職員に対する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用については、当該法令の定めるところによる。

(災害補償)

第二十三条 有期限日日雇用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の定めるところによる。

第四章 補則

(補則)

第二十四条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和五三年訓令甲第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。

附 則(昭和五七年訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成七年訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成七年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合臨時職員に関する規程の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

附 則(平成一〇年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条第二項第三号の改正規定は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合臨時職員に関する規程

昭和47年3月29日 訓令甲第4号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年3月29日 訓令甲第4号
昭和53年5月29日 訓令甲第2号
昭和57年6月10日 訓令甲第4号
昭和58年5月4日 訓令甲第4号
昭和63年3月2日 訓令甲第2号
平成7年7月20日 訓令甲第4号
平成10年12月25日 訓令甲第7号
平成21年3月24日 訓令甲第6号