○仙南地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和45年8月25日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合に勤務する地方公務員で一般職に属する職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、301人とし、機関別の定数は次のとおりとする。

(1) 理事会の事務部局の職員 55人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 11人

(4) 消防の事務部局の職員 233人

2 監査委員の職員の定数は2人とし、前項第2号の職員が兼ねるものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時又は非常勤の職員

(2) 2か月未満の期間を定めて雇用される職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(7) 療養休暇を与えられた職員

(8) 他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員

(9) 消防の事務部局の職員のうち、初任教育中の消防吏員

2 前項第3号から第6号までに掲げる職員が復職し、第7号の職員の休暇が終了した場合において、第2条の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和45年8月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年8月25日 条例第7号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月5日 条例第1号
昭和48年7月2日 条例第6号
昭和48年10月9日 条例第13号
昭和49年10月11日 条例第8号
昭和50年12月20日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年9月12日 条例第9号
昭和54年9月28日 条例第6号
昭和56年3月2日 条例第1号
昭和57年3月2日 条例第1号
昭和57年9月27日 条例第5号
平成14年10月17日 条例第12号
平成17年12月27日 条例第14号
平成19年7月31日 条例第8号
平成21年2月25日 条例第4号
平成23年3月2日 条例第1号
平成27年2月23日 条例第1号
平成29年2月27日 条例第1号
令和6年2月19日 条例第2号