○仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則

昭和51年4月26日

規則第2号

仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則(昭和45年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第3条 条例第2条第2項の規定により仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次の表に定めるところによる。

行政職給料表

給与条例第23条第1項に規定する職員

給与条例第27条に規定する職員

1級

全職員

全職員

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速かに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式別表第2による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第12条第4項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第10条 条例第13条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が理事会に協議して定める基準は、次に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合は、2級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者が同号の旅行により旅行することが適当でない場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(航空賃)

第11条 条例第16条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(自家用自動車等の車賃)

第12条 条例第17条第2項に規定する自家用自動車等の車賃は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

ア 自家用自動車等の使用した行程(以下この条において「行程」という。)が16キロメートル以上26キロメートル未満の旅行 200円

イ 行程が26キロメートル以上36キロメートル未満の旅行 300円

ウ 行程が36キロメートル以上46キロメートル未満の旅行 400円

エ 行程が46キロメートル以上56キロメートル未満の旅行 500円

オ 行程が56キロメートル以上66キロメートル未満の旅行 600円

カ 行程が66キロメートル以上76キロメートル未満の旅行 700円

キ 行程が76キロメートル以上86キロメートル未満の旅行 800円

ク 行程が86キロメートル以上96キロメートル未満の旅行 900円

ケ 行程が96キロメートル以上の旅行 1,000円

(日額旅費の種類)

第13条 条例第21条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。

(一般業務の日額旅費)

第14条 条例第21条第1項第1号第3号及び第4号の規定により日額旅費を支給する旅行は、組合に勤務する職員が測量、調査、土木営繕工事、巡察、在勤庁と兼務庁間、その他職務の性質上常時又は定期的に出張を要する職員の出張、その他これに類する目的のための組合の区域内の旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「一般業務の日額旅費」という。)は、条例第22条の規定による一般職員に支給する管内旅費の支給の例による。

3 用務地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により用務地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(研修等の日額旅費)

第15条 条例第21条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修等の開始した日から修了の日までの旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は、次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

管内以外で研修地に滞在しない場合

一般職の職員研修

甲地方

7,500円

1,100円

乙地方

5,200円

消防職の職員研修

初任科研修

2,700円

初任科研修以外の研修

甲地方

4,700円

乙地方

3,100円

備考 日額旅費を受ける者には、条例第14条から第17条までに規定する額を加給する。

3 研修地に滞在する場合の日額旅費を受けた職員が、一時他の地に旅行するとき又は研修等のため一時他の地に旅行する場合は、その実費を超えない範囲内において旅費を支給することができる。

4 前条第3項の規定は、研修等の日額旅費の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「用務地に滞在しない場合」とあるのは「管内以外で研修地に滞在しない場合」と読み替えるものとする。

(日額旅費の支給方法)

第16条 日額旅費は、1月ごとに支給する。ただし、所属長が特に必要があると認める場合には、6月まで概算払をすることができる。

(旅費の調整)

第17条 条例第35条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長は、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第18条 同一日中に日額旅費を受ける旅行と普通旅費を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、額の多い方の旅費を支給する。

(内国旅行甲地方の範囲)

第19条 条例別表第1の備考に規定する「規則で定める地域」は、東京都の特別区の在する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第5号までに規定する地域手当の級地(次項において「特定級地」という。)とする。

2 条例別表第1の備考に規定する「規則で定めるもの」は、前項に規定する地域以外の地域で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第20条 条例別表第2の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第21条 条例別表第2の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として理事会が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第22条 条例別表第2の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第20条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第23条 条例別表第2の備考1に規定する丙地方は、第21条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第20条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

2 この規則により改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、昭和53年9月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和56年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第3号)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年12月25日から施行する。

(平成13年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

2 この規則のよる改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、平成13年1月6日以後に出発した旅行から適用する。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年規則第4号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(別表第4を削る改正規定を除く。)は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則及び仙南地域広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の規則によりされた手続及びその他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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別表第3(第8条関係)

1 条例第27条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第28条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第29条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金又は条例第27条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第16条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第29条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

5 条例第19条第2項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 条例第20条又は条例第30条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

7 条例第32条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

8 条例第24条又は条例第34条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 条例第36条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

10 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

11 条例第25条に規定する旅費又は条例第33条に規定する死亡手当

職員の死亡、その他死亡地及び遺族であることを証明する書類

12 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

13 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が理事会に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則

昭和51年4月26日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和51年4月26日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第7号
昭和52年7月15日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和53年9月9日 規則第4号
昭和56年10月9日 規則第3号
昭和57年12月28日 規則第6号
昭和60年6月27日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第9号
昭和62年4月13日 規則第1号
昭和62年9月10日 規則第3号
平成元年2月20日 規則第4号
平成3年2月27日 規則第1号
平成8年4月10日 規則第2号
平成9年5月12日 規則第2号
平成10年12月25日 規則第8号
平成13年1月10日 規則第1号
平成14年2月26日 規則第6号
平成17年2月28日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第9号
平成18年7月31日 規則第12号
平成19年6月7日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第17号
平成21年3月24日 規則第7号
平成26年2月6日 規則第3号
平成27年4月23日 規則第7号
平成27年9月3日 規則第9号
令和元年5月10日 規則第3号
令和2年1月16日 規則第4号