○仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例
昭和五十一年二月二十八日
条例第三号
目次
第一章 総則(第一条―第十三条)
第二章 内国旅行の旅費(第十四条―第二十五条)
第三章 外国旅行の旅費(第二十六条―第三十四条)
第四章 雑則(第三十五条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨等)
第一条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 組合が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
一 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する組合の一般職に属する職員をいう。
二 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び理事会が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
三 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
四 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
五 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)第五条第一項第一号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者にあっては、任命権者が理事会に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「管内」という場合には、組合を組織する市町の全地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
一 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
二 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
三 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
四 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
五 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条各号、若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により、退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額
一 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
一 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては四百キロメートル、水路旅行については二百キロメートル、陸路旅行にあっては五十キロメートルについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
第九条 旅行者が、同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の三に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第十条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第十一条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第十二条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第二章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第十四条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金による。
一 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
二 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
三 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前二号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 第一号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
ロ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
一 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの
二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの
3 第一項第四号に規定する特別車両料金は、特別車両を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの
(船賃)
第十五条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
四 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第十六条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第十七条 車賃の額は、実費額又は別表第一の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、自家用自動車等(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車で、かつ、自己の利用に供するものをいう。以下同じ。)を利用して旅行する場合(旅行命令権者の承認を受けて旅行する場合に限る。以下同じ。)の車賃の額は、理事会が規則で定める。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十一条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(日当)
第十八条 日当の額は、別表第一の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、宮城県、福島県及び山形県の区域を旅行する場合には、日当は支給しない。
(宿泊料)
第十九条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第二十条 食卓料の額は、別表第一の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第二十一条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて理事会が指定するものとする。
一 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
二 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
三 在勤庁と兼務庁間の旅行その他これらに類する目的のための旅行
四 前三号に掲げる旅行を除き、その職務の性質上常時又は定期的に出張を要する旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、理事会が規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(管内旅行の旅費)
第二十二条 管内における旅費については、次に掲げる旅費を支給する。
一 鉄道の乗車に要する旅客運賃による鉄道賃
二 実費額に要する車賃(次号に規定する車賃を除く。)
三 自家用自動車等を利用して旅行する場合の車賃
四 別表第一の定額による宿泊料(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限る。)
二 前号の規定に該当する場合のほか、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもってそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を準用する。
一 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
二 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第二十五条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
一 十二歳以上の者については、死亡前職員の職務相当の鉄道賃、船賃、車賃及び日当を旅費として支給する。
二 十二歳未満六歳以上の者については、前号に規定する額の二分の一に相当する額
三 六歳未満の者については、第一号に規定する額の三分の一に相当する額
四 前各号の規定により旅費額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第三章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第二十六条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第二十七条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
三 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
四 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第二十八条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運資の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の二階級下位の級の運賃
ロ 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
ハ 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第二十九条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
一 運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第三十条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第二の定額による。
3 食卓料の額は、別表第二の定額による。
第三十一条 削除
(旅行雑費)
第三十二条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第三十三条 死亡手当の額は、別表第二の定額による。
(退職者等の旅費)
第三十四条 職員が外国旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
一 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
二 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
イ 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。
ロ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
第四章 雑則
(旅費の調整)
第三十五条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事会に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第三十六条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(臨時的任用職員の旅費)
第三十七条 地方公務員法第二十二条の三に規定する臨時的に任用される職員が公務のため出張した場合は、常勤職員の例により旅費を支給する。
(実施規定)
第三十八条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は理事会が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、任命権者が理事会に協議して定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間第十四条第一項第一号、同項第四号及び第十五条第一号の規定は、適用しない。
附則(昭和五二年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
3 新条例第十四条第二項及び別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例附則第二項及び第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第十四条及び第十五条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第二号)
1 この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下附則第九項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から適用する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、昭和六十二年十月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第四号)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第五号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第五号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一 内国旅行の旅費(第十七条―第二十条、第二十二条関係)
区分 | 車賃(一キロメートルにつき) | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
六級以下三級以上の職務にある者 | 四七円 | 二、二〇〇円 | 一二、五〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 二、二〇〇円 |
二級以下の職務にある者 | 四七円 | 一、八〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | 一、八〇〇円 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち理事会が規則で定める地域その他これらに準ずる地域で理事会が規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第二 外国旅行の旅費(第三十条、第三十三条関係)
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
六級以下三級以上の職務にある者 | 六、二〇〇円 | 五、二〇〇円 | 四、二〇〇円 | 三、八〇〇円 | 一九、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一二、九〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 五、八〇〇円 | 四六〇、〇〇〇円 |
二級以下の職務にある者 | 五、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | 三、六〇〇円 | 三、二〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一三、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 九、七〇〇円 | 四、八〇〇円 | 四〇〇、〇〇〇円 |
備考
一 指定都市とは、理事会が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。