○仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成十六年二月二十七日

条例第三号

(設置)

第一条 仙南地域広域行政事務組合情報公開条例(平成十六年条例第一号。以下「情報公開条例」という。)第十三条第一項の審査請求に関する事項その他情報公開制度の適正な運営に必要な事項並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問及び他の法令(条例を含む。以下同じ。)の規定による個人情報の保護に関する諮問に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会は、前条に定める事項について、実施機関(情報公開条例第二条第一号に規定する実施機関(議会を除く。)及び仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年条例第一号)第二条第二項に規定する実施機関並びに議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、調査審議する。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度に関する事項及び個人情報の保護制度の運営に関する重要事項に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織等)

第三条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有するもののうちから、理事会が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第六条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第十三条第一項、法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項又は他の法令の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、情報公開条例、法又は他の法令に基づく開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る公文書又は保有個人情報(以下「決定公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された決定公文書等の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、決定公文書等についてその情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第七条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第八条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第九条 審査会は、第六条第三項若しくは第四項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことはできない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

5 第一項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審査手続の非公開)

第十条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第十一条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 審査会は、第二条第二項の規定による意見をしたときは、その内容を公表するものとする。

(答申の尊重)

第十二条 諮問実施機関は、諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、審査請求についての裁決を行わなければならない。

(審査請求の制限)

第十三条 この条例の規定による審査会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和四十五年条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(平成二八年条例第三号)

この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(附則第四項において「改正前の条例」という。)第一条の規定により委嘱されている審査会の委員は、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(次項において「改正後の条例」という。)第一条の規定に基づく審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなす審査会の委員の任期は、改正後の条例第三条第二項本文の規定にかかわらず、令和六年七月三十一日までとする。

4 附則第二項の規定により委嘱されたものとみなす審査会の委員又は改正前の条例第一条の規定により審査会の委員であった者に係る改正前の条例第三条第五項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年2月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)