○仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和四十五年八月二十五日
条例第五号
(報酬の額)
第二条 特別職の職員の報酬の額は、別表第一のとおりとする。
(理事長等の報酬の支給方法)
第三条 別表第一理事長の項から理事の項までに掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、組合の一般職の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(教育長等の報酬の支給方法)
第四条 別表第一教育長の項及び教育委員会委員の項に掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、年二回、九月及び翌年三月にそれぞれ年額の二分の一の額を支給する。ただし、新たに教育長及び教育委員会委員となった者にはその月から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その日にその月までの報酬を支給する。
2 前項ただし書の規定により報酬を支給する場合にあっては、月割りによって計算し、一か月未満の端数は十五日以上は一か月とし、十五日未満は切り捨てるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、教育長及び教育委員会委員の報酬の支給方法については、職員の例による。
(その他委員の報酬の支給方法)
第五条 別表第一監査委員の項からその他の委員の項までに掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、支給の事由が生じた都度報酬を支給する。ただし、理事会が必要と認める場合は、この限りでない。
(非常勤の嘱託員等の報酬)
第六条 地方公務員法第三条第三項第三号に掲げる特別職の職員(以下「非常勤の嘱託員等」という。)には、勤務一日について理事会が定める額の報酬を支給する。ただし、理事会が日額により難いと認めるときは、月額又は年額とすることができる。
2 前項の報酬は、予算の範囲内で定めなければならない。
(報酬の重複支給の禁止)
第七条 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和五十三年条例第三号)第一条に規定する助役又は職員が特別職の職員の職を兼ねる場合においては、第二条から前条までの規定に基づく報酬は、支給しない。
(特別職の職員の費用弁償)
第八条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、職員の例による。
4 前二項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。この場合において特別職の職員が仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)第三条第二項本文に規定する勤務時間以外に開催され、かつ、あらかじめ理事会の承認を得た審査会等へ出席したときに限り仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号)第十八条の規定は適用しない。
(非常勤の嘱託員等の費用弁償)
第九条 非常勤の嘱託員等に支給する費用弁償の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、それぞれ任命権者が理事会と協議して定めた級の職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当については理事会が定めるものとし、その種類及び支給方法については職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 理事長等の職にある者について、第八条第三項の規定により旅費の額を計算する場合にあっては、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例附則第二項の規定は、適用しない。
附則(昭和四六年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和五〇年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第五号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年九月一日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和五十三年九月一日以後に出発した旅行から適用する。
附則(昭和五四年条例第二号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五五年条例第二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五六年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年一月一日から施行する。ただし改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第一に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和五十六年度分の報酬に限り同表の規定にかかわらず「三四、〇〇〇円」とあるのは、「三一、〇〇〇円」とする。
附則(昭和五八年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六〇年条例第一号)
この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年十二月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六一年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月一日から適用する。ただし、改正後の条例別表第一に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和六十一年度分に限り、同表の規定にかかわらず「五八、〇〇〇円」とあるのは、「五六、七〇〇円」とし、第二条に定める報酬については、昭和六十一年度分に限り、同条の規定にかかわらず「十一万六千円」とあるのは、「十一万二千七百円」とする。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六二年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年十二月一日から適用する。ただし、改正後の条例別表第一に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和六十二年度分に限り、同表の規定にかかわらず「六一、〇〇〇円」とあるのは、「五九、〇〇〇円」とする。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六三年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年十二月一日から適用する。ただし、改正後の条例別表第一に定める報酬のうち教育委員会委員の報酬については、昭和六十三年度分に限り、同表の規定にかかわらず「六二、五〇〇円」とあるのは、「六一、五〇〇円」とする。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三年条例第一号)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第五号)
この条例は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四号)
この条例は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第二条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成十九年宮城県(市町村)指令第百七十六号)附則第三項の規定により同規約による改正前の仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第十条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年条例第六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十年九月一日から適用する。
附則(平成二一年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和五十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第二条第一項の場合においては、改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和四年条例第五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四号)
この条例は、令和五年五月一日から施行する。
別表第一(第一条、第二条、第三条、第四条、第五条関係)
職名 | 報酬区分 | 報酬額 |
理事長 | 月額 | 三〇、六〇〇円 |
理事長職務代理者 | 〃 | 二三、八〇〇円 |
理事 | 〃 | 二二、八〇〇円 |
教育長 | 年額 | 一二〇、八〇〇円 |
教育委員会委員 | 〃 | 六〇、七〇〇円 |
監査委員 | 日額 | 九、四〇〇円 |
介護認定審査会委員 | 〃 | 一一、七〇〇円 |
市町村審査会委員 | 〃 | 一一、七〇〇円 |
機種選定委員会委員 | 〃 | 一一、七〇〇円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 | 七、二〇〇円 |
ごみ有料化等検討委員会委員 | 〃 | 七、二〇〇円 |
その他の委員 | 〃 | 七、二〇〇円 |
別表第二(第八条関係)
(一) 内国旅行の場合
区分 | 車賃(一キロメートルにつき) | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | |||||
理事長 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
理事長職務代理者 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
理事 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
教育長 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
教育委員会委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
監査委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
介護認定審査会委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
市町村審査会委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
機種選定委員会委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
ごみ有料化等検討委員会委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
その他の委員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち理事会が規則で定める地域その他これらに準ずる地域で理事会が規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
(二) 外国旅行の場合
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | 死亡手当 | |||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||||
理事長 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
理事長職務代理者 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
理事 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
教育長 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
教育委員会委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
監査委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
介護認定審査会委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
市町村審査会委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
機種選定委員会委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
ごみ有料化等検討委員会委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
その他の委員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
備考
一 指定都市とは、理事会が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。