○仙南地域広域行政事務組合情報公開条例
平成十六年二月二十七日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第三条第七号に規定する仙南広域圏(以下「圏域」という。)の住民の公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、組合が圏域住民に組合行政について説明する責務を全うされるようにし、圏域住民の組合行政に対する理解と信頼を深め、組合行政の監視と参加による、公正で開かれた行政の推進を図ることを目的とする。
一 実施機関 理事会、教育委員会、監査委員、消防長及び議会をいう。
二 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これに類するものであって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
三 公文書の開示 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、圏域住民の公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(開示請求権)
第五条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
一 圏域内に住所を有する者
二 圏域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
三 圏域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 圏域内に存する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
二 公文書の件名、内容その他請求をしようとする公文書の特定に必要な事項
三 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定以外の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該全部を開示する旨の決定以外の決定をした公文書が期間の経過により開示することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求書が提出された日の翌日から起算して六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
(開示の方法)
第八条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、速やかに当該公文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しにより、これを行うことができる。
(開示しないことができる公文書)
第九条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときは、当該文書を開示しないことができる。
一 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報
ロ 本人が公表することに同意している情報
ハ 公表することを目的として作成され、又は取得された情報
ニ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
ホ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(組合構成市町その他の地方公共団体、国、独立行政法人等及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
ロ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から圏域住民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
四 組合又は組合構成市町その他の地方公共団体、国、独立行政法人等、地方独立行政法人又は公共的団体(以下「構成市町等」という。)の事務事業に係る意思決定過程において、組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と構成市町等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思決定に支障が生ずるおそれがあるもの
五 組合又は構成市町等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、入札、契約、試験、許可、認可、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
六 組合と構成市町等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、構成市町等との協力関係を著しく損なうと認められるもの
七 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められるもの
(部分開示)
第十条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報の部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、不開示情報を除いて、公文書の開示を行わなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第十条の二 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第十条の三 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第九条第三号ただし書の情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第十条の二の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十三条第一項第二号及び第十三条の二第三号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(費用負担等)
第十二条 公文書の開示にかかる手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第十二条の二 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は適用しない。
(審査会への諮問等)
第十三条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁定をすべき実施機関(議会を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
4 議会は、第一項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。
(諮問をした旨の通知)
第十三条の二 前条第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 前条第一項の審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の法令による開示の実施との調整)
第十四条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。
(公文書の管理)
第十五条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(開示請求しようとするものに対する情報の提供等)
第十六条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(施行の状況の公表)
第十七条 理事会は、毎年度、この条例の規定に基づく公文書の開示について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報公開の総合的推進)
第十八条 組合は、共同処理事務に関する情報を圏域住民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(業務委託団体等の情報公開)
第十九条 理事会は組合の業務を委託した公益法人に対し、この条例の趣旨に則り、自ら積極的に情報を公開するよう協力を要請するものとする。
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成十六年四月一日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた仙南地域広域行政事務組合情報公開条例に基づく実施機関(同条例第二条第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の処分又は施行日前にされた同条例に基づく申請に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。