○仙南地域広域行政事務組合公募型プロポーザル方式実施要領
令和六年二月一日
訓令乙第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合が発注する事業に関わる調査、設計等の業務(以下「業務」という。)について、公募によりプロポーザル(技術提案書)の提出を求め、技術的に最適なものを特定する公募型プロポーザル方式を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第二条 プロポーザル方式の実施の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次に該当する業務の中から選定する。
一 広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
二 比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
三 実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務
四 計画から設計まで一貫して発注する業務
五 標準的な業務の実施手法等が定められていない業務
六 プログラム開発のうち、コンサルタント業務となるもの
七 その他、公募型プロポーザル方式により実施することが適当であると理事会が認める業務
2 プロポーザル方式の実施に関しては、あらかじめ仙南地域広域行政事務組合契約業者等審査委員会規程(平成二十三年訓令甲第二号)に基づく委員会(以下「契約委員会」という。)の審議を経なければならない。
(選定委員会の設置)
第三条 公募型プロポーザル方式を実施するに当たり、次に掲げる事項の審議を行うため、別に定めるところにより、公募型プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設けるものとする。
一 公募資格要件の設定
二 技術提案書の提出を依頼する者の選定基準の設定
三 技術提案書の提出を依頼する者の選定
四 技術提案書の提案項目の設定
五 技術提案書の評価基準の設定
六 技術提案書の特定
2 選定委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は、助役をもって充てる。
4 委員は、契約委員会の委員が必要と認める職員をもって充てる。ただし、特に必要と認める場合は、職員以外の者を参加させることができる。
5 選定委員会は、委員長が招集する。
6 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 選定委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(業務説明書の内容)
第四条 理事会は、選定委員会で決定した、次の公募条件等を業務説明書に記載し、公募するものとする。
一 業務の詳細な説明
二 参加業者の資格要件
三 技術資料の作成様式及び記載上の留意事項
四 参加表明書及び技術資料の提出方法、提出先及び提出期限
五 技術提案書の提出者を選定するための基準及び求める技術提案書の概要
六 業務量の目安(業務規模を有効数字二桁で百万円単位以上の概数で表示する。)
八 その他必要な事項
(技術提案書の提出者の選定)
第五条 選定委員会は、参加表明者から提出された技術資料により、選定基準に基づき技術提案書の提案者に適する参加表明者を三から五者程度選定するものとする。
2 理事会は、前項の規定に基づき選定された参加表明者に対して、技術提案書の提出要請を行うものとする。
(技術提案書の提出要請の内容)
第六条 理事会は、技術提案書を提出要請するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項
二 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限
三 技術提案書を特定するための評価基準
四 その他必要な事項
(技術提案書の特定)
第七条 選定委員会は、提出された技術提案書について、評価基準に基づき対象業務について技術的に最適なものを特定するものとする。
2 理事会は、前項により特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した旨の通知(以下「特定通知」という。)を行うものとする。
(非選定理由の説明)
第八条 理事会は、参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を通知するものとする。
2 理事会は、前項の通知をするときは、非選定理由の通知を受けた者に対し、理事会が通知をした日の翌日から起算して七日(土日及び休日を含まない。)以内に、書面(任意様式)により、非選定理由について、説明を求めることができる旨の教示をしなければならない。
3 理事会は、非選定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して十日以内に、書面により回答するものとする。
4 理事会は、非選定理由の通知を選定通知と同時に行うとともに、非選定理由については、技術提案書の提出者を選定するための基準項目のいずれの観点から選定しなかったかを明らかにするものとする。
5 企画財政課長は、第三項の回答内容を選定委員会に報告するものとする。
(非特定理由の説明)
第九条 理事会は、技術提案書を提出した者のうち、技術提案書を特定しなかった者に対して、技術提案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を通知するものとする。
2 理事会は、前項の通知をするときは、非特定理由の通知を受けた者に対し、理事会が通知をした日の翌日から起算して七日(土日及び休日を含まない。)以内に、書面(任意様式)により、非特定理由について、説明を求めることができる旨の教示をしなければならない。
3 理事会は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して十日以内に、書面により回答するものとする。
4 理事会は、非特定理由の通知を特定通知と同時に行うとともに、非特定理由については、技術提案書を特定するための評価基準項目のいずれの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。
5 企画財政課長は、第三項の回答内容を選定委員会に報告するものとする。
(実施上の留意事項)
第十条 理事会は、技術提案書を提出する建設コンサルタント等が他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させるものとする。
2 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者が負担するものとする。
3 提出された技術提案書は、提出者に返却しないものとする。
4 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。
5 理事会は、契約後、プロポーザル方式により決定した落札者が、提出した資料等に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講ずるものとする。
6 理事会は、特定された技術提案書の内容について、業務の特記仕様書に明記するものとする。
(その他)
第十一条 この訓令に定めるものを除き、公募型プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。