○仙南地域広域行政事務組合契約業者等審査委員会規程
平成二十三年三月二十二日
訓令甲第二号
(設置)
第一条 仙南地域広域行政事務組合が行う契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、仙南地域広域行政事務組合契約業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 入札参加資格者の登録資格審査に関する事項
二 契約の方法に関する事項
三 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の四に規定する一般競争入札による場合における仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)第九十一条に規定する公告に関する同条第二号の設定及び同条各号(第二号を除く。)の審査に関する事項
四 令第百六十七条に規定する指名競争入札による場合の指名に関する事項
五 令第百六十七条の二に規定する随意契約とするものに関する事項
六 入札参加資格者の指名停止に関する事項
七 入札及び契約の制度に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、理事会又は委員長が必要と認める事項
(組織等)
第三条 委員会は、助役の職にあるもの並びに総務課長、業務課長、衛生施設の所長、消防長及び教育次長の職にあるもの(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は助役の職にあるもの、副委員長は委員の中から委員長が指名するものをもってあてる。
3 委員長は、委員会に関する事務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の三分の二以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
4 委員会の会議は、公開しないものとする。
(関係者の出席)
第五条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員を出席させて意見を聞くことができる。
(専決処分)
第六条 災害その他緊急の必要により契約を行う場合において、委員会を招集する時間的余裕がないときは、委員長は、当該審議事項を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを委員会に報告しなければならない。
(作業部会)
第七条 第二条第七号に規定する審議事項の調査研究等を行わせるため、委員会に入札契約制度作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、次に掲げるものをもって組織する。
一 企画財政課長の職にあるもの
二 委員の中から委員長が指名するもの 一人以上
三 委員以外の職員の中から助役が指名するもの 十人以内
4 部会長は、作業部会に関する事項を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐する。
(作業部会の開催)
第八条 作業部会の会議は、必要の都度委員長が招集し開催する。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(秘密の保持)
第十条 委員長及び委員並びに関係職員は、委員会の会議の内容について、外部に漏れることのないよう秘密の保持に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合業者指名審査委員会規程の廃止)
2 仙南地域広域行政事務組合業者指名審査委員会規程(昭和五十六年訓令甲第一号)は、廃止する。