○仙南地域広域行政事務組合建設工事条件付一般競争入札実施要綱
令和六年二月一日
告示第四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五及び第百六十七条の五の二の規定により、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号。以下「財務規則」という。)及び仙南地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成六年規則第五号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第二条 条件付一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が一件三千万円を超える建設工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 災害その他の理由により、緊急性があると認められる工事
二 専門性や特殊性が高く、入札に適さない工事
三 その他理事会が認める工事
(入札参加形態の決定)
第三条 理事会は、前条の規定により対象工事を選定したときは、業者が当該工事に係る入札に参加する形態(以下「入札参加形態」という。)を定めるものとする。
一 単体のみの入札
二 単体及び共同体の混合により入札
三 共同企業体のみの入札
3 理事会は、第一項の入札参加形態を定めるときは、あらかじめ仙南地域広域行政事務組合契約業者等審査委員会規程(平成二十三年訓令甲第二号)に基づく委員会(以下「契約委員会」という。)の審議を経なければならない。
(入札参加資格)
第四条 入札に参加できる者は、次に掲げる資格及び条件を満たさなければならない。
一 当該対象工事に対応する工事種類について、仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成二十年告示第十三号)第六条の規定により、入札参加登録したものであること。
二 令第百六十七条の四の規定に該当しないこと。
三 宮城県内の地方公共団体から指名停止処分を受け、入札公告日に指名停止を受けている期間でないこと。
四 当該工事に係る設計業務の受託者でないこと、また、当該受託者と資本面又は人事面において関連がないこと。
2 前各号に掲げるもののほか、発注する対象工事の内容により、個別の入札参加資格及び条件を設けることができるものとする。
(入札参加資格及び条件の決定)
第五条 前条第二項に規定する個別の入札参加資格及び条件は、あらかじめ契約委員会の審議を経て決定しなければならない。
(入札公告)
第六条 理事会は、令第百六十七条の六及び財務規則第九十一条の規定により公告(以下「公告」という。)するほか、組合ホームページその他の方法により周知するものとする。
(設計図書等)
第七条 入札に付された工事の仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告により指定した期間及び場所において閲覧に供するものとする。
2 入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)が設計図書等において質問する場合は、仕様書等に対する質問・回答書(様式第三号)により質問することができる。
3 理事会は、前項により提出された質問書について、回答書を作成し閲覧場所で閲覧に供するとともに、申請者に回答をするものとする。
2 理事会は、前項の規定に基づく申請書を受理したときは、申請書正副二部に受付番号を付し、そのうち一部を申請者に返却する。
2 理事会は、前項の不承認になった者から、入札参加資格が不承認となった理由について説明を求められた場合は、速やかに回答するものとする。
一 第四条の規定により設定された当該対象工事に係る入札参加資格を満たさないこととなったとき。
二 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(入札の執行等)
第十三条 入札の実施にあたっては、最低制限価格の設定又は調査基準価格及び失格基準価格を設定するものとする。
2 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
3 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、令第百六十七条の八第四項の規定により、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、最低制限価格を設定した場合において、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。また、調査基準価格及び失格基準価格を設定したときは、失格基準価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
4 再度の入札は、二回に限りこれを行うことができる。
(その他)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、別に定めのある場合を除き、入札に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和六年四月一日から施行する。