○平成二十八年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成二十八年十二月二十六日

規則第十号

(定義)

第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 経過措置額支給特定職員 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条第一項に規定する特定職員であり、かつ、平成二十八年四月一日前に五十五歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。

 施行日 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年条例第十四号。以下「平成二十八年勧告改正条例」という。)の施行の日をいう。

 改正後の条例 平成二十八年勧告改正条例第一条の規定(給与条例第二十一条第二項及び附則第十二項の改正規定を除く。)による改正後の条例をいう。

 改正前の条例 平成二十八年勧告改正条例第一条の規定による改正前の条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第二条 経過措置額支給特定職員に対する平成二十八年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第四条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定(平成二十七年改正条例附則第三条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の条例の規定(平成二十七年改正条例附則第三条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

 給料(理事会の定める場合におけるものに限る。)

 地域手当

 時間外勤務手当

 休日勤務手当

 夜間勤務手当

 期末手当

 勤勉手当

第三条 経過措置額支給特定職員に対する平成二十八年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)第十四条その他の条例の規定による給与の減額(理事会の定めるものに限る。第五条第二項において「第十四条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料の特例)

第四条 平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間において平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料に関する規則(平成二十七年規則第四号。以下「平成二十七年規則」という。)第四条第一項第二号に掲げる場合に該当した職員に対する平成二十七年改正条例附則第三条第二項又は第三項の規定による給料については、平成二十七年規則第四条又は第五条の規定にかかわらず、理事会の定めるところによる。

第五条 平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の条例の規定による給料月額から給与条例附則第七項第一号に定める額に相当する額を減じた額と平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料の額との合計額が、改正前の条例の規定による給料月額から給与条例附則第七項第一号に定める額に相当する額を減じた額と平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成二十七年規則第六条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第二条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第十四条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、平成二十八年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成二十八年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年12月26日 規則第10号

(平成28年12月26日施行)