○平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料に関する規則
平成二十七年二月二十三日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
一 平成二十七年改正条例 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号)をいう。
二 改正前の規則 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年規則第三号)による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十六年規則第三号)をいう。
三 切替日 平成二十七年四月一日をいう。
四 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない改正前の規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
五 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
六 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 法第五十五条の二ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ニ 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第十一条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
ホ 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
へ 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
七 復職時調整 初任給規則第四十二条、仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号。以下「育児休業条例」という。)第八条、仙南地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年条例第五号)第十条又は仙南地域広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第四号)第九条の規定による号俸の調整をいう。
八 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他理事会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成二十七年改正条例附則第三条第一項の規則で定める職員)
第三条 平成二十七年改正条例附則第三条第一項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 切替日以降に初任給基準異動をした職員
二 切替日以降に降格をした職員
三 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
四 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項又は第十七条に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号において「育児短時間勤務」という。)を開始し、又は終了した職員
五 切替日以降に再任用職員異動(法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員について行うの勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第一項第五号において同じ。)をした職員
六 切替日以降に理事会の承認を得てその号俸を決定された職員(理事会の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成二十七年改正条例附則第三条第二項の規定による給料の支給)
第四条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成二十七年改正条例附則第三条第一項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第一項において同じ。)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十七年改正条例附則第三条第二項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
二 降格をした場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
四 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務等をしている職員 平成二十七年改正条例第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第一から別表第二までの給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(ロにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ 育児短時間勤務等を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
五 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第一から別表第二までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(ロにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
ロ 当該再任用職員異動後において法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
六 理事会の承認を得てその号俸を決定された場合又は理事会の定めるこれに準ずる場合 理事会の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が理事会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十七年改正条例附則第三条第二項の規定による給料として支給する。
(平成二十七年改正条例則第三条第三項の規定による給料の支給)
第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十七年改正条例附則第三条第三項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第六条 平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第七条 平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。