○仙南地域広域行政事務組合監査委員規程
平成23年9月22日
監査訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合監査委員条例(昭和47年条例第14号)第10条の規定に基づき、監査委員の職務の執行及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 監査委員の協議に付すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 監査等(監査、検査及び審査をいう。以下同じ。)の報告、公表及び意見の決定に関すること。
(2) 規程等の制定改廃に関すること。
(監査等の実施の方法)
第3条 監査委員が行う監査等は、別に定める仙南地域広域行政事務組合監査基準により行うものとする。
(職員の職)
第4条 監査委員の事務を補助させるために、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、書記次長を置かないことができる。
職 | 職務 |
書記長 | 監査委員の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を掌理する。 |
書記次長 | 上司の命を受け、事務を整理し、書記長を補佐する。 |
書記 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
2 書記次長は、書記長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(書記長の専決事項)
第5条 書記長は、次の事項について専決することができる。
(1) 所属職員の事務分担の決定
(2) 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理
(3) 定例又は軽易なものの調査、照会、報告、通知及び回答等の文書の処理
(4) 前各号のほか、軽易と認められる事項
2 書記長が不在のときは書記次長が、書記次長が不在のとき、又は書記次長を置かないときは、あらかじめ書記長が指定した者が書記長の専決事項を代決する。
(後閲)
第6条 書記長の専決した事項で重要又は異例と認められるものは、監査委員の後閲を受けなければならない。
(文書管理の簿冊等)
第7条 文書の管理に要する簿冊等は、布令簿のほか、仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程(平成8年訓令甲第2号。以下「文書事務取扱規程」という。)第5条に定める簿冊類を備えなければならない。
(文書の記号及び番号)
第8条 文書には「仙広監」の文書記号及び年ごとの一連番号による文書番号を記載しなければならない。ただし、文書事務取扱規程第6条第1項ただし書各号に掲げる文書については、この限りでない。
(文書の保存年限)
第9条 文書の保存年限は、次の表に定めるところによる。
区分 | 文書名 |
第1種 永年保存文書 | 1 請求又は要求による監査等に関するもの 2 その他監査等に関する特に重要なもの |
第2種 10年保存文書 | 1 監査等に関する書類で永年保存以外のもの 2 その他監査等に関する重要なもの |
第3種 5年保存文書 | 1 統計その他調査に関するもの 2 その他5年保存を必要とするもの |
第4種 1年保存文書 | 軽易なもの |
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の身分取扱、服務その他に関しては、仙南地域広域行政事務組合の例による。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。