○仙南地域広域行政事務組合特定事業主行動計画策定推進委員会規程
平成二十二年六月十六日
訓令乙第三号
(設置)
第一条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条に規定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、効果的に推進するため、仙南地域広域行政事務組合特定事業主行動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事務を審議する。
一 行動計画の策定に関する事項
二 行動計画に定める措置の実施に関する事項
三 行動計画の変更に関する事項
四 その他行動計画の推進に関し必要な事項
(委員会)
第三条 委員は、仙南地域広域行政事務組合職員安全衛生管理規程(昭和六十三年訓令乙第一号)第十六条に規定する安全衛生委員会委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は助役の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会に関する事項を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の三分の二以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(関係者の出席)
第五条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の関係者を出席させて、説明又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第六条 第二条に規定する所掌事務の調査研究等を行わせるため、委員会に特定事業主行動計画策定推進作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、総務課長、管理課長、総務課担当係長、管理課担当係長及び教育委員会事務局担当係長並びに子育てをしている職員で総務課長が指名するもの五人以内をもって組織する。
3 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は総務課長、副部会長は管理課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、作業部会に関する事項を総理し、会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 前条の規定は、作業部会において準用する。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第八条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成二十二年六月十六日から施行する。