○仙南地域広域行政事務組合議会事務局規程

平成二十二年十二月二十七日

議会訓令甲第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌事務)

第二条 事務局に総務議事係を置く。

2 係の分掌事務は、次のとおりとする。

 庶務に関する事項

 儀式及び交際に関すること。

 文書の収受及び完結文書の整理に関すること。

 公印の管理に関すること。

 議員の慶弔に関すること。

 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

 議会関係諸例規の制定及び改廃に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒その他勤務条件に関すること。

 職員の給与に関すること。

 議員及び職員の研修に関すること。

 議員及び職員の公務災害、保健及び衛生管理に関すること。

 情報公開に関すること。

 予算、決算及び経理に関すること。

 物品の購入及び管理に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

 議事に関する事項

 本会議に関すること。

 議会運営委員会に関すること。

 特別委員会に関すること。

 議員全員協議会に関すること。

 議案等の受理及び処理に関すること。

 請願、陳情等の受理及び処理に関すること。

 会議の決議処理及び議決報告に関すること。

 会議録の調製及び保存に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 公聴会に関すること。

 その他議事に関すること。

 調査に関する事項

 議案資料に係る資料の収集、調査に関すること。

 議員提出議案の調査等に関すること。

 その他調査に関すること。

(事務局長及び職員の職務)

第三条 事務局長は、議長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該下欄に定めるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、事務局次長を置かないことができる。

職務

事務局次長

上司の命を受け、議会の事務を整理し、事務局長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理する。

3 前項に定めるもののほか、事務局に置くことができる職及びその職に充てる職員については、仙南地域広域行政事務組合行政組織規則(昭和四十七年規則第一号)第十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

4 事務局次長は、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局長の専決)

第四条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

 所属職員の事務分担の決定

 所属職員の扶養手当、児童手当及び子ども手当の認定

 所属職員の通勤手当及び住居手当の決定又は改定

 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理

 所属職員の職務に専念する義務の免除、年次有給休暇の繰越しの承認、年次有給休暇及び特別休暇で六十日未満のものの承認

 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定及び休日の代休日の指定

 定例又は軽易なものの調査、照会、報告、通知及び回答等の文書の処理

 各種証明書の交付

 議決書及び会議録の謄抄本の交付

十一 前各号のほか、議会の庶務に係る軽易と認められる事項

2 事務局長が不在のときは事務局次長が、事務局次長が不在のとき、又は事務局次長を置かないときは、あらかじめ事務局長が指定した者が事務局長の専決事項を代決する。

(後閲)

第五条 事務局長の専決した事項で重要又は異例と認められるものは、議長の後閲を受けなければならない。

(文書管理の簿冊等)

第六条 事務局には、次に掲げる簿冊を備えなければならない。

 布令簿

 請願書収受簿

 陳情書収受簿

 議決書及び会議録閲覧申請書

 議決書、会議録謄本及び抄本交付申請書

(文書の記号及び番号)

第七条 文書には「仙広議」の文書記号及び年ごとの一連番号による文書番号を記載しなければならない。ただし、文書事務取扱規程第六条第一項ただし書各号に掲げる文書については、この限りでない。

(文書の保存年限)

第八条 文書の保存年限は、次の表に定めるところによる。

区分

文書名

第一種 永年保存文書

一 人事に関するもの

二 議決書、請願、陳情、決議書及び意見書

三 会議録及びこれに関するもの

四 委員会に関するもの

五 条例、規則、規程等の制定、改廃及び告示に関するもの

六 前各号のほか、永年保存を必要とするもの

第二種 十年保存文書

一 定期監査及び例月出納検査の報告に関するもの

二 報告、届出、復命又は調査で重要なもの

三 後年参照に必要なもので、永年保存以外のもの

四 前各号のほか、十年保存を必要とするもの

第三種 五年保存文書

一 議会に関する照会回答文書

二 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの

三 その他五年保存を必要とするもの

第四種 一年保存文書

一 定期な業務報告に関するもの

二 軽易な事件で一時の処理に属するもの

三 その他一年を超えて保存する必要のないもの

2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、文書事務取扱規程の例による。

(公印)

第九条 議会の公印の種類、様式、寸法、書体及び用途並びに公印保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱い等については、仙南地域広域行政事務組合の公印に関する規程(昭和四十七年訓令甲第五号)第三条から第九条までの規定を準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「議長」と、「総務課長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。

(補則)

第十条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の身分取扱、服務その他に関しては、仙南地域広域行政事務組合の例による。

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 仙南地域広域行政事務組合議会の公印に関する規程(昭和五十七年議会訓令甲第一号)は、廃止する。

(平成二四年議会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

別表(第10条関係)

種類

書体

様式

寸法(ミリメートル)

用途

個数

公印保管者

議長印

てん書

画像

方24

議長名をもってするよこ書文書用

1

議会事務局長

てん書

画像

方24

議長名をもってするたて書文書用

1

議会事務局長

特別委

員長印

てん書

画像

方21

特別委員長名をもってするよこ書文書用

1

議会事務局長

議会運営委員長印

てん書

画像

方21

委員長名をもってするよこ書文書用

1

議会事務局長

議会事務局長印

てん書

画像

方21

事務局長名をもってするよこ書文書用

1

議会事務局長

仙南地域広域行政事務組合議会事務局規程

平成22年12月27日 議会訓令甲第1号

(平成24年10月1日施行)