○仙南地域広域行政事務組合議会事務局設置条例

平成二十二年十二月二十七日

条例第十一号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定により、仙南地域広域行政事務組合議会に事務局を置く。

(職員)

第二条 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。

(定数)

第三条 事務局職員の定数は、仙南地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和四十五年条例第七号)の定めるところによる。

(身分取扱い等)

第四条 事務局職員の身分取扱い及び給与等については、法令、条例その他別に定めるものを除き、仙南地域広域行政事務組合職員の例による。

(委任)

第五条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合議会事務局設置条例

平成22年12月27日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成22年12月27日 条例第11号