○仙南地域広域行政事務組合議会事務局設置条例
平成22年12月27日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、仙南地域広域行政事務組合議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
(定数)
第3条 事務局職員の定数は、仙南地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和45年条例第7号)の定めるところによる。
(身分取扱い等)
第4条 事務局職員の身分取扱い及び給与等については、法令、条例その他別に定めるものを除き、仙南地域広域行政事務組合職員の例による。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。