○仙南地域広域行政事務組合議会事務局設置条例
平成二十二年十二月二十七日
条例第十一号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定により、仙南地域広域行政事務組合議会に事務局を置く。
(職員)
第二条 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
(定数)
第三条 事務局職員の定数は、仙南地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和四十五年条例第七号)の定めるところによる。
(身分取扱い等)
第四条 事務局職員の身分取扱い及び給与等については、法令、条例その他別に定めるものを除き、仙南地域広域行政事務組合職員の例による。
(委任)
第五条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。