○仙南地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和四十五年八月二十五日

条例第七号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合に勤務する地方公務員で一般職に属する職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、三百六人とし、機関別の定数は次のとおりとする。

 理事会の事務部局の職員 六十人

 議会の事務部局の職員 二人

 教育委員会の事務部局の職員 十一人

 消防の事務部局の職員 二百三十三人

2 監査委員の職員の定数は二人とし、前項第二号の職員が兼ねるものとする。

(職員の定数の配分)

第三条 前条第一項に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第四条 次の各号に掲げる職員は、第二条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

 臨時又は非常勤の職員

 二か月未満の期間を定めて雇用される職員

 休職を命ぜられた職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員

 療養休暇を与えられた職員

 他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員

 消防の事務部局の職員のうち、初任教育中の消防吏員

2 前項第三号から第六号までに掲げる職員が復職し、第七号の職員の休暇が終了した場合において、第二条の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、一年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月一日から適用する。

(昭和五〇年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和45年8月25日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年8月25日 条例第7号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月5日 条例第1号
昭和48年7月2日 条例第6号
昭和48年10月9日 条例第13号
昭和49年10月11日 条例第8号
昭和50年12月20日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年9月12日 条例第9号
昭和54年9月28日 条例第6号
昭和56年3月2日 条例第1号
昭和57年3月2日 条例第1号
昭和57年9月27日 条例第5号
平成14年10月17日 条例第12号
平成17年12月27日 条例第14号
平成19年7月31日 条例第8号
平成21年2月25日 条例第4号
平成23年3月2日 条例第1号
平成27年2月23日 条例第1号
平成29年2月27日 条例第1号