○仙南地域広域行政事務組合ごみ有料化等検討委員会設置条例
平成二十一年十月二十七日
条例第十六号
(設置)
第一条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第二条に規定する市町(以下「構成市町」という。)における一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の減量化及び適正処理を推進するため、仙南地域広域行政事務組合ごみ有料化等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第二条 委員会は、理事会の諮問に応じ、次の各号について検討する。
一 一般廃棄物の減量化及び資源化の推進
二 仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第十号)第三条ただし書に規定する家庭系一般廃棄物の処理の有料化
三 その他理事会が必要と認める事項
(組織)
第三条 委員会は、委員二十人以内を以て組織する。
2 委員は、構成市町に居住する者で構成市町の推薦を受けたものその他理事会が必要と認めた者を理事会が委嘱する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、組合業務課において処理する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十五年条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略