○仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成20年12月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和51年規則第1号)及び仙南地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成6年規則第5号。以下「執行規則」という。)の規定に基づき、組合が執行する建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の参加資格)

第2条 入札に参加しようとする者は、第6条に規定する参加資格の審査を受けなければならない。

2 前項の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、執行規則第4条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(3) 第12条第1項第3号の規定による参加資格の取り消しを受け、同条第3項に規定する期間(以下「参加資格喪失期間」という。)を経過していない者

(4) 都道府県税及び市町村税を完納していない者

(5) 消費税及び地方消費税を完納していない者

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない(当該届出義務がない者を除く。)

(7) その他理事会が特に不適格と認める者

(申請)

第3条 申請者は、次に掲げる書類を添えて、建設工事入札参加資格承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を理事会に申請しなければならない。

(1) 前条第2項第2号に該当する者でない旨の誓約書(様式第1号の2)

(2) 経営事項審査に伴う総合評定値通知書(審査基準日が別に定める期間内のものに限る。)

(3) 商業登記簿謄本(個人の場合は、所在地市町村の身分証明書)

(4) 都道府県税及び市町村税の納税証明書

(5) 第2号に規定する総合評定値通知書で、前条第2項第6号に規定する届出の義務を履行していること又は届出義務がないことが確認できない場合は、社会保険等の加入状況申告書(様式第1号の3)

(6) その他理事会が必要と認める書類

2 第12条第1項第3号の規定により参加資格を取り消された者で、参加資格喪失期間が満了する日の翌日以後の参加資格の承認を受けようとする者は、当該参加資格喪失期間内であっても、参加資格審査の申請を行うことができる。

(承認を行う時期)

第4条 理事会は、参加資格の承認を隔年度ごとに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、理事会が特に必要と認めるときは、随時に参加資格の承認を行うことができる。

(申請書の受付期間)

第5条 第3条第1項の参加資格の承認に係る申請書の受付は、参加資格の承認を行う日の属する年度の前年度の1月1日から2月末日までの間で理事会が別に定める期間に行うものとする。

(参加資格の審査等)

第6条 理事会は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項について審査し、適格と認めたときは参加資格を承認し、当該申請者に対し建設工事入札参加資格承認通知書(様式第2号)を交付するとともに仙南地域広域行政事務組合建設工事入札参加者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録し、不適格と認めたときは当該申請者に対し建設工事入札参加資格不承認通知書(様式第3号)を交付する。

(1) 経営に関する客観的事項 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目

(2) その他理事会が特に必要と認める事項

(参加資格の有効期間)

第7条 前条の規定により建設工事入札参加承認通知書の交付を受けた者(以下「有資格業者」という。)の参加資格の有効期間は、理事会が指定した2会計年度とする。ただし、有資格業者が引き続き参加資格審査の申請を行った場合においては、その申請に係る承認又は不承認の通知があるまでの間は、有効期間満了後においても有効期間とみなす。

(等級格付け等)

第8条 理事会は、第6条の審査の結果に基づき、別表第1の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事ごとに、条件の欄に掲げる条件により、それぞれ等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。

2 理事会は、前項の規定により区分された等級に基づき、別表第2の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ、それぞれ請負工事金額の範囲の欄に掲げる金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、当該等級以外の等級に属する有資格業者(第6条の建設工事入札参加資格承認通知書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)についてもその等級に応じた請負工事金額の範囲内の建設工事の入札に参加させることができるものとする。

(変更届)

第9条 有資格業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、その事実を証する書類を添えて、遅滞なく建設工事入札参加資格変更届(様式第4号)を理事会に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所又は所在地

(3) 代表者又は受任者の氏名

(4) 電話番号及びファクシミリ番号

(5) その他理事会が必要と認める事項

(参加資格喪失届)

第10条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、次条の規定により参加資格の承継申請を行う場合を除き、遅滞なく、建設工事入札参加資格喪失届(様式第5号)を理事会に提出しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号の規定に該当するに至った場合 成年後見人等

(2) 死亡した場合 その相続人

(3) 合併により消滅した場合 その役員であった者

(4) 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(5) 特別清算が開始された場合 その清算人

(6) 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(7) 参加資格の承認を受けた業種の営業を廃止した場合 有資格業者

(参加資格の承継)

第11条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者で第2条第2項各号のいずれにも該当しないものは、理事会の承認を受けて参加資格を承継することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人を設立した場合 その法人

(3) 企業再編をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる法人

 合併した場合 合併後の法人

 分割により建設業の全部又は一部を承継した場合 建設業を承継した法人

 事業譲渡により建設業の全部又は一部を承継した場合 建設業を承継した法人

2 前項の承認を受けようとする者は、参加資格の承継の原因を証する書面を添えて、建設工事入札参加資格承継申請書(様式第6号)を理事会に提出しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者の参加資格の有効期間は、当該参加資格の被承継者の有効期間の残存期間とする。

(参加資格の取消し等)

第12条 理事会は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格を取り消すものとする。

(1) 第10条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなったとき(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。)

(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 詐欺その他不正の手段により有資格業者となったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、暴力団員が、代表取締役(個人経営の場合には、その代表)として会社を経営し、若しくは取締役若しくは監査役として会社運営に関与していること、建設業法施行令第3条に規定する使用人となっていること又は実質的に会社の経営を支配していることが判明したとき、その他理事会が特に不適格と認めるとき。

2 理事会は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、建設工事入札参加資格取消通知書(様式第7号)により、当該参加資格を取り消された者に通知するものとする。

3 第1項第3号の規定により参加資格を取り消された者は、前項の通知があった日から3年間を超えない範囲で理事会が定める期間、参加資格を失う。

(登録の抹消)

第13条 理事会は、第10条の規定により有資格業者が参加資格を喪失したとき、又は前条第1項の規定により参加資格を取り消したときは、資格者名簿から当該有資格業者を抹消しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(競争入札参加者の資格を定める基準)

2 競争入札参加者の資格を定める基準(平成6年告示第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に参加資格の承認を受けている者は、当該参加資格の有効期間が満了する日までの間、参加資格を有するものとする。

(平成22年告示第5号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成22年4月21日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この告示は、平成26年12月5日から施行する。

(平成29年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱第3条の規定による申請その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年告示第9号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱、仙南地域広域行政事務組合建設関連業務に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱、仙南地域広域行政事務組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱及び仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設への搬入の基準を定める要綱の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の告示によりされた手続及びその他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

発注工事の種類

条件

等級

大分類

小分類

総合評点

土木工事

土木一式工事、水道施設工事

700点以上

A

700点未満~600点以上

B

600点未満

C

建築工事

建築一式工事

700点以上

A

700点未満~600点以上

B

600点未満

C

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

700点以上

A

700点未満~600点以上

B

600点未満

C

とび・土工・コンクリート工事、解体工事

とび・土工・コンクリート工事、解体工事

700点以上

A

700点未満~600点以上

B

600点未満

C

舗装工事

舗装工事

700点以上

A

700点未満~600点以上

B

600点未満

C

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事

700点以上

A

700点未満~600点以上

B

600点未満

C

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事

700点以上

A

700点未満~600点以上

B

600点未満

C

別表第2(第8条関係)

発注工事の種類

等級

請負工事金額の範囲

大分類

小分類

土木工事

土木一式工事、水道施設工事

A

10,000,000円以上

B

5,000,000円以上10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

建築工事

建築一式工事

A

10,000,000円以上

B

5,000,000円以上10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

A

10,000,000円以上

B

5,000,000円以上10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

とび・土工・コンクリート工事、解体工事

とび・土工・コンクリート工事、解体工事

A

10,000,000円以上

B

5,000,000円以上10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

舗装工事

舗装工事

A

10,000,000円以上

B

5,000,000円以上10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事

A

10,000,000円以上

B

5,000,000円以上10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事

A

10,000,000円以上

B

5,000,000円以上10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

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仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成20年12月25日 告示第13号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成20年12月25日 告示第13号
平成22年4月21日 告示第5号
平成26年12月5日 告示第29号
平成29年3月10日 告示第8号
令和元年5月10日 告示第9号