○仙南地域広域行政事務組合建設工事執行規則
平成六年八月九日
規則第五号
仙南地域広域行政事務組合建設工事執行規則(昭和五十一年規則第五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。
一 工事 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。
二 工事執行者 理事会又はその委任をうけて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。
(工事の執行方法)
第三条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
2 次の各号に掲げる場合を除き、工事の執行は請負によるものとする。
一 急を要し請負に付する暇がないとき
二 請負契約を締結することができないとき
三 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき
四 その他特に直営とする必要があるとき
3 直営工事に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(競争入札の参加者の資格)
第四条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の四(政令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。
2 理事会は、前項に定める者のほか、申込者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定める。
3 申込者は、建設業法第三条の規定による許可を受けた者で、かつ、同法第二十七条の二十三の規定に基づく経営に関する事項の審査の申出をしたものでなければならない。ただし、理事会が特に認めた場合は、経営に関する事項の審査の申出がなくてもよいものとする。
(指名競争入札の指名等)
第五条 財務規則第九十九条第一項に定める指名競争入札に参加する者の指名は、仙南地域広域行政事務組合契約業者等審査委員会の審査をうけなければならない。
2 仙南地域広域行政事務組合契約業者等審査委員会に関する事項は別に定める。
建設工事の区分 | 入札執行者 | 入札執行者の職務代理者 |
一 建設工事のうち一件の金額が七〇〇万円以上の工事 | 助役 | 総務課長 |
二 建設工事のうち一件の金額が七〇〇万円未満の工事 | 企画財政課長 | 企画財政課長補佐(課長補佐を置かない場合にあっては、企画財政課長が指名する者) |
(入札等)
第七条 入札者は、あらかじめ、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(別記様式)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出するものとする。この場合において代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず入札者は、書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合は、指定の日時までに、当該入札執行者に到着することを要し、かつ、入札書であることを表記しなければならない。
(入札の中止等)
第八条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは、工事の入札を延期し、若しくは中止し、又は落札を取り消すことができる。
(権利の放棄)
第九条 落札者又は随意契約の相手方が、財務規則第九十八条第二項に定める期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。
(監督及び検査)
第十条 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。
(工事の着手等)
第十一条 工事執行者は、契約締結の日から十日以内に着手届及び工事工程表を契約の相手方に提出させなければならない。
2 工事執行者は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、契約の相手方と協議しなければならない。
(工事の変更等)
第十二条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。
2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
変更請負代金額=原請負代金額×変更請負対象設計額/原請負対象設計額
3 第一項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。
(契約保証金の変更)
第十三条 前条の規定により請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。
2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。
(請負代金額の支払)
第十四条 請負者は、工事が完成したときは、完成届を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。
(前金払)
第十五条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る一件の金額百五十万円以上の工事に要する経費の四割を超えない範囲内に限り、前払金の契約をすることができる。
2 工事執行者は、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し一通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
(部分払限度額)
第十六条 財務規則第百十二条に定める部分払のほか、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。
2 部分払の支払回数は、工事期間中前払金のある場合は二回以内、前払金のない場合は三回以内とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。