○仙南地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成二十年十月七日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第四項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第二条 議会の議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
一 議長 月額 二三、五〇〇円
二 副議長 月額 二二、五〇〇円
三 議員 月額 二一、五〇〇円
(議員報酬の支給方法)
第三条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議会の議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前二項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 前三項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、仙南地域広域行政事務組合の一般職の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第四条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、職員の例による。
4 前二項に定めるもののほか、議会の議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十年九月一日から適用する。
(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和四十五年条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例、仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(一) 内国旅行の場合
区分 | 車賃 〔一キロメートルにつき〕 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
議長 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
副議長 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
議員 | 四七円 | 三、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち理事会が規則で定める地域その他これらに準ずる地域で理事会が規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
(二) 外国旅行の場合
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
議長 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
副議長 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
議員 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
備考
一 指定都市とは、理事会が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。