○仙南地域広域行政事務組合特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成7年9月5日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、組合が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本要件、結成の基準、競争入札参加資格審査等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における共同企業体とは、特定の工事の施工を目的とし、当該工事ごとに結成される企業体をいう。
(基本要件)
第3条 共同企業体は、施工体制及び責任分野を明確にし、実質的な施工能力の増大を図るため、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 構成員間の協調を確保し、運営上の責任の明確化を図るため、構成員数は3建設業者以内とする。
(2) 構成員間で定める出資の割合は、各構成員の関与の割合であり、各構成員の施工能力を反映した適性なものとする。
(3) 運営形態は、構成員が運営委員会のもとに一体となって施工する方式とする。
(4) 構成員は、競争入札参加資格審査申請書を提出し、その承認書の交付を受けたもの又は受ける見込みが明らかなものであること。この場合において、構成員は同一業種で2以上の共同企業体の構成員であってはならない。
(5) 前号により、構成員が有する建設工事の承認業種が異なる場合、承認業種と施工しようとする工事の対応については、次のすべての要件を満たすものであること。
ア 共同企業体が施工しようとする工事の種類の全部が、構成員のいずれかの承認業種に対応していること。
イ 構成員それぞれの承認業種の全部又は一部が、施工しようとする工事の種類の全部又は一部に対応していること。
(6) 工事の施工において、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に定める金額以上となる下請契約は、構成員のうち1社以上が、建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に締結できるものとする。
(共同企業体の結成手続等)
第4条 特定の工事の施工について工事の規模、内容及び金額等を勘案し、必要と認めるときは、共同企業体に施工させることができるものとする。
2 共同企業体の編成は、次に掲げるいずれかの方法とする。この場合において、構成員は同時に2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 等級別発注標準請負工事金額に対応する等級の建設業者(以下「適格業者」という。)(第1グループ)及び適格業者の等級格付の2級下位までの県内業者(第2グループ)の2グループによるもの
(2) 適格業者(第1グループ)及び当該直近下位業者(第2グループ)並びに2級下位までの県内業者(第3グループ)の3グループによるもの
(3) 構成員の格付等級が同級又は1級差のある県内業者のみによるもの
(4) 適格業者のみによるもの
3 共同企業体の構成員となるべき建設業者については、工事担当課の長にグループ別に選定させ、仙南地域広域行政事務組合業者指名審査委員会において調査検討したうえ、共同企業体の構成員に選定することが適当と認められた建設業者については、様式第1号により、その旨を通知する。
4 前項の規定により通知を受けた建設業者は、原則として7日以内にグループ間で任意に結成し、次の書類を提出するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(写)
5 結成された共同企業体が仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和51年規則第1号)第99条第1項の数に満たない場合は、不足数に相当する建設業者を新たに選定するものとし、第2項及び前項の規定により、結成させるものとする。
6 当該工事の契約の相手方となった共同企業体の有効期間は、請負契約履行後3月を経過した日までとし、契約の相手方とならなかった共同企業体の有効期間は、当該工事の契約が締結された日をもって終了するものとする。
(協定書)
第5条 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書に添付する特定建設工事共同企業体協定書は、様式第3号に準じて作成しなければならない。
(工事の指名)
第7条 共同企業体の指名選定に当たっては、当該共同企業体の構成員となっている建設業者を同時に指名選定してはならないものとする。
(編成表の提出)
第8条 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、様式第5号に準じ、運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を提出しなければならない。
2 工事執行者は、前項の共同企業体編成表を請負契約締結と同時に提出させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めのない事項又は特別の事情が生じた場合は、その都度、仙南地域広域行政事務組合業者指名審査委員会で決定する。
附則
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。







