○仙南地域広域行政事務組合危険物事務処理規程
昭和五十二年二月十四日
消防訓令乙第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和五十一年二月規則第一号。以下「規則」という。)の事務取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。
一 屋内における仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の場合は、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第十条の規定を準用すること。
二 屋外における仮貯蔵等の場合は、令第十六条の規定を準用すること。
三 仮貯蔵等場所における消火設備は、令第二十条の規定を準用すること。
四 仮貯蔵等場所における危険物の貯蔵又は取扱いは、令第二十四条から第二十七条までの規定を準用すること。
(設置等申請の処理)
第三条 署長は、規則第三条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する申請書を受理したときは、処理簿に記載し、関係事項を審査し、及び調査し報告書を添え、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、当該許可指令書に申請書の副本を添え、申請者に交付するものとする。
(完成検査申請の処理)
第四条 署長は、規則第四条第一項の規定による完成検査申請書を受理したときは、処理簿に記載し、当該申請に係る許可申請書と照合し、及び検査し報告書を添え、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、当該完成検査済証に申請書一部を添え、申請者に交付するものとする。
(完成検査済証再交付申請の処理)
第五条 署長は、規則第五条第一項の規定による完成検査済証再交付申請書を受理したときは、処理簿に記載し、仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程(昭和五十年消防訓令乙第一号。)第七条の規定による危険物施設基本台帳(以下「基本台帳」という。)及び関係書類と照合し、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、当該再交付の完成検査済証に申請書一部を添え、申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査申請の処理)
第六条 署長は、規則第六条第一項の規定による完成検査前検査申請書を受理したときは、処理簿に記載し、関係事項を審査し、及び検査し報告書を添え、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、当該タンク検査済証に申請書一部を添え、申請者に交付するものとし、(副)は当該タンクに貼付させるものとする。
(仮使用承認申請の処理)
第八条 署長は、規則第八条第一項の規定による危険物仮使用承認申請書を受理したときは、処理簿に記載し、関係書類を審査し、及び当該申請に係る変更許可申請書類と照合して調査し、意見を添え、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、申請書の副本を申請者に交付するものとする。
(譲渡引渡又は種類数量変更届出の処理)
第九条 署長は、規則第九条第一項の規定による製造所等の譲渡又は引渡及び危険物の種類又は数量の変更の届出書を受理したときは、処理簿に記載し、及び関係事項を審査し処理するものとする。
(用途廃止届出の処理)
第十条 署長は、規則第十条第一項の規定による製造所等の用途廃止の届出書を受理したときは、処理簿に記載し、及び関係事項を調査し処理するものとする。
2 署長は、前項の処理をしたときは、当該届出書の一部に届出済証印を押印し、届出者に交付するものとし、一部は、当該届出に係る製造所等の許可指令書等に添えて保管するものとする。
2 署長は、前項の処理をしたときは、当該届出書の一部に届出済証印を押印し、届出者に交付するものとする。
(予防規程認可申請の処理)
第十二条 署長は、規則第十二条第一項の規定による予防規程制定変更認可申請書を受理したときは、処理簿に記載し、及び関係書類を審査し、意見を添え、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、認可書に申請書の副本及び予防規程一部を添え、申請者に交付するものとする。
2 消防長は、前項の送付があつたときは、基本台帳に記載し、当該届出書の一部に届出済証印を押印し、署長に返送するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、押印した届出書一部を届出者に交付するものとする。
(申請取下の処理)
第十四条 署長は、規則第十四条第一項の規定による危険物製造所等設置(変更)許可取下申請書を受理したときは、処理簿に記載し、及び関係事項を調査し、意見を添え、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、押印した申請書一部を申請者に返付するものとし、一部は、当該許可申請書に添えて保管するものとする。
(許可取止の処理)
第十五条 署長は、規則第十五条第一項の規定による危険物製造所等設置(変更)許可取止申請書を受理したときは、処理簿に記載し、及び関係事項を調査し、意見を添え、消防長に送付するものとする。
3 署長は、前項の返送があつたときは、押印した申請書一部を申請者に返付するものとし、一部は、当該許可に係る許可指令書及び関係書類に添えて保管するものとする。
(出張所又は分遣所における処理)
第十八条 出張所又は分遣所において、この規程による申請書又は届出書を受理したときは、収受日付印を押印し、すみやかに所轄署長に送付するものとする。
(公印の割印)
第十九条 消防長又は署長は、この規程により申請者に関係書類を交付するときは、そのとじ目に、当該書類に使用した公印を割り印するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年消防訓令乙第一号)
この訓令は、昭和五十九年一月一日から施行する。