○仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則
昭和五十二年二月十四日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第二条 法第十条第一項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取扱いしようとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書(様式第一号)を消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。
(設置等の申請及び許可)
第三条 法第十一条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する申請書及び添付書類は、署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
3 理事会は、許可をすることができないと認めたときは、その理由を付して消防長及び署長を経由して申請者に通知するものとする。
(完成検査の申請及び検査済証)
第四条 令第八条第一項の規定により完成検査を受けようとする者は、完成検査申請書を、署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
2 理事会は、令第八条第二項の規定による完成検査の結果、完成検査済証を交付するときは、前項の申請書一部を添え、消防長及び署長を経由して申請者に交付するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第五条 令第八条第四項の規定により完成検査済証の再交付を受けようとする者は、完成検査済証再交付申請書を署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、二部とする。
(完成検査前検査の申請及び検査済証)
第六条 令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査(水張検査又は水圧検査に限る。第二項において同じ。)を受けようとする者は、完成検査前検査申請書を署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
2 理事会は、令第八条の二第七項の規定による完成検査前検査の結果、タンク検査済証を交付するときは、前項の申請書一部を添え、消防長及び署長を経由して申請者に交付し、(副)は当該タンクに貼付させるものとする。
3 令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査(水張検査又は水圧検査を除く。)の申請があったときの処理は、別に定める。
2 前項中、汚損し、又は破損したものであるときは、当該許可指令書等を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、二部とする。
4 理事会は、許可指令書等を再交付するときは、第五条第三項の規定を準用する。
(仮使用の承認)
第八条 法第十一条第五項ただし書の規定による製造所等の一部について仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書を署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
3 理事会は、承認することができないと認めたときは、その理由を付して消防長及び署長を経由して申請者に通知するものとする。
4 仮使用の承認を受けた者は、仮使用する場所の見やすい箇所に掲示板(様式第九号)を設けなければならない。
(譲渡又は引渡及び品名、数量等の変更の届出)
第九条 法第十一条第六項の規定による製造所等の譲渡又は引渡及び法第十一条の四第一項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出書は、署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
(用途廃止の届出)
第十条 法第十二条の六の規定による製造所等の用途廃止の届出書は、当該製造所等に係る設置許可指令書及び完成検査済証を添付し、署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、二部とする。
3 理事会は、第一項の届出書を受理したときは、届出書の一部に届出済証印を押印し、消防長及び署長を経由して届出者に交付するものとする。
(保安監督者の選任又は解任の届出)
第十一条 法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、二部とする。
(予防規程の認可)
第十二条 法第十四条の二第一項の規定による予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、予防規程制定変更認可申請書に予防規程を添付し、署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
3 理事会は、認可することができないと認めたときは、その理由を付して消防長及び署長を経由して申請者に通知するものとする。
一 製造所等を三月以上にわたってその使用を休止しようとするとき及びこれを再開しようとするとき(様式第十二号)。
二 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在地名・地番に変更があったとき(様式第十三号)。
三 製造所等において事故災害等が発生したとき(様式第十四号)。
四 製造所等の位置、構造及び設備について軽微な変更をしようとするとき(様式第十五号)。
2 前項の届出書の提出部数は、二部とする。
(申請の取下げ)
第十四条 法第十一条第一項の規定により製造所等の設置又は変更の許可の申請をした者が、当該許可を与えられる前に当該許可申請を必要としなくなったときは、危険物製造所等設置(変更)許可取下申請書(様式第十六号)を署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、二部とする。
(許可の取止め)
第十五条 法第十一条第一項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が、完成検査申請の前に当該許可を必要としなくなったときは、危険物製造所等設置(変更)許可取止申請書(様式第十八号)に当該許可に係る許可指令書を添付し、署長及び消防長を経由して理事会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、二部とする。
(公示の方法)
第十六条 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定により理事会が定める方法は、仙南地域広域行政事務組合の掲示板への掲示とする。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第五号)
この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年規則第三号)
この規則は、平成二年五月二十三日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則の規定によりなされた申請、交付、処理等の行為は、他に別段の定めがあるものを除くほか、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則の規定によりなされた申請、交付、処理等の行為とみなす。
附 則(平成一五年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。