○仙南地域広域行政事務組合火災調査規程
平成十七年三月一日
消防訓令甲第一号
仙南地域広域行政事務組合火災原因及び損害調査規程(昭和五十二年消防訓令甲第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この訓令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第七章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第二条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第三条 この規程における用語の意義は、火災報告取扱要領(平成六年四月二十一日消防災第百号消防庁長官通知。以下「要領」という。)の定めるところによる。
(調査の区分)
第四条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
一 出火前の状況
二 出火原因
三 延焼拡大の状況
四 初期消火等の状況
五 避難の状況
六 消防用設備等の状況
七 死傷者の状況
八 その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
一 焼き損害
二 消火損害
三 爆発損害
四 火災による死傷者
五 その他前各号に掲げる以外の損害
(調査責任)
第五条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の調査の責任を有する。
(調査体制の確立)
第六条 署長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 署長は、出火原因の調査上不審があると認めるとき、又は特殊異例の火災である場合は、速やかに消防長に報告し、必要に応じて消防本部の職員の派遣を要請することができる。
3 消防長は、前項の要請があったとき、又は特に必要があると認めたときは、消防本部の職員を派遣することができる。
(調査の実施)
第七条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は、主任調査員及び調査員(以下これらを「調査員」という。)をあらかじめ指定して調査に従事させるものとする。
3 署長は、必要があると認めるときは、前項の調査員以外の職員を従事させるものとする。
(調査員の心得)
第八条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
一 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
二 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
三 調査に関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
四 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第九条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第十条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見聞し、火災の原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合においては、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。
3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第十一条 署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の取扱い)
第十二条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、管轄の警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第十三条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 調査員は、前項に定める関係者のうち、少年(十八歳未満の者をいう。以下同じ。)に対して質問する場合は、少年の保護者等の立会いのもとにおいて行うものとする。
3 前二項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。
4 前項の規定により質問調書を作成した場合においては、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなど、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。ただし、少年に係る質問調書には、立会人の署名を求めるものとする。
(照会)
第十四条 署長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し火災関係事項照会書により必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。(様式第一号)
(資料の収集及び保管)
第十五条 署長は、調査のために必要があると認めるときは、関係のある者に対し資料の任意提出を求めることができる。
2 署長は、調査のため特に必要と認めるときは、法第三十四条第一項の規定に基づき、り災物件の関係者に対し資料提出命令書(様式第二号)により資料の提出を命じることができる。
3 署長は、資料の提出があった場合には、提出者に対し資料保管書(様式第三号)を交付しなければならない。
4 署長は、資料を保管する場合にあっては、保管品台帳(様式第四号)に記録し調査が完了するまで保管しなければならない。
5 署長は、調査が完了した後において提出者が当該資料の返還を求めたときは、資料保管書と引換えに当該資料を返還しなければならない。
(鑑定)
第十六条 署長は、火災原因調査に必要があると認めるときは、鑑定依頼書(様式第五号)により公的機関に鑑定を依頼することができる。
(調査記録)
第十七条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により署長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。
一 火災調査書(様式第六号)
二 火災原因判定書(様式第七号)
二の二 火災原因判定書(三号処理)(様式第七号の二)
三 火災出場時における見分調書(様式第八号)
四 実況見分調書(火災写真、復元図等を含む。)(様式第九号)
四の二 鑑識見分調書(様式第九号の二)
五 質問調書(様式第十号)
五の二 現場質問調書(様式第十号の二)
六 鑑定結果書(様式第十一号)
七 防火管理等調査書(様式第十二号)
八 損害調査書(様式第十三号)
九 その他火災の原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等
2 署長は、特異な火災を除き原因の究明が容易かつ損害額の軽易な火災であると認めるときは、調査員に対し簡略報告させることができる。
(原因の判定)
第十八条 署長は、火災原因を判定する場合においては、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討して判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。
2 判定に使用される用語の意味は、次のとおりとする。
一 判定とは、調査結果により全く疑う余地がなく極めて具体的、科学的にその原因が決定されるもの
二 推定とは、調査結果によってはその原因を直接判定することはできないが、当該結果を基礎として、合理的にその原因が推測できるもの
三 不明とは、調査結果によっても原因を判定する根拠が無く、または若干の根拠があっても、合理的にその原因が推測できないもの
(即報)
第十九条 署長は、火災の状況について、その概況を消防長に即報しなければならない。
(報告)
第二十条 署長は、火災を覚知した日から三十日以内に火災調査報告書を作成し、消防長に報告しなければならない。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、報告期限を延長することができる。
(火災損害調査)
第二十一条 火災損害調査を行うときは、り災物件を詳細に調査し損害の把握に努めなければならない。
3 損害額の算定基準は、要領に基づき算出しなければならない。
(書類の保存)
第二十三条 調査書は、仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程及び消防本部、消防署等の文書取扱の統一内規に基づき保存するものとする。
(委任)
第二十四条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年消防訓令甲第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程及び仙南地域広域行政事務組合火災調査規程の規定は、令和元年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の訓令によりされた手続及びその他の行為とみなす。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年消防訓令甲第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。