○仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程
平成十六年三月十九日
消防訓令乙第一号
仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程(昭和五十年消防訓令乙第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この訓令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第四条及び第十六条の五の規定に基づく立入検査等(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(査察事項等)
第二条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命危険の排除を主眼として次の各号の位置、構造、管理の状況等について行うものとする。
一 建築物その他の工作物
二 火気使用設備及び器具
三 電気施設及び器具
四 消防用設備等
五 危険物製造所等
六 少量危険物及び指定可燃物貯蔵取扱施設
七 ガス関係及び火薬類関係施設
八 毒物、劇物関係施設及び放射性物質関係施設
九 防炎対象物品
十 避難施設及び防火施設
十一 防火管理者、統括防火管理者、防災管理者、統括防災管理者、危険物取扱者及び危険物保安監督者の業務遂行状況
十二 消防計画・予防規程
十三 その他必要と認める事項
(査察の種別)
第三条 査察の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 定期査察 定期査察計画表に基づき行う査察をいう。
二 特別査察 査察対象物(査察の対象となる防火対象物及び危険物施設等をいう。以下同じ。)のうち、消防長又は消防署長が特に必要があると認めるものについて行う査察をいう。
(定期査察)
第四条 定期査察の査察対象物及び回数は、別表に掲げるとおりとする。
2 特別査察を行った査察対象物については、定期査察を省略することができる。
(特別査察)
第五条 特別査察は次の各号に掲げる場合に必要に応じて行うものとする。
一 類似火災の続発に伴い、その種の防火対象物の査察の必要があると認めるとき。
二 管内の住民又は防火対象物の関係者から査察の要請を受けたとき。
三 年末年始の期間等特に査察の必要があると認めるとき。
四 祭礼、その他の催物が行われるとき。
五 その他火災予防上特に査察の必要があると認めるとき。
(定期査察計画)
第六条 消防署長(以下「署長」という。)は、毎年度末までに翌年度の定期査察計画表(様式第一号)を作成し消防長に提出しなければならない。
2 署長は、効果的な査察を実施するため必要があると認めたときは、前項に規定する定期査察計画を変更することができる。
(査察員の指定及び心得)
第七条 消防長又は署長は、査察に従事する職員(以下「査察員」という。)を次のとおり指定する。
一 特種査察員は、消防本部にあっては予防課員、消防署及び出張所にあっては予防係長、消防係長とする。
二 第一種査察員、第二種査察員及び第三種査察員は、消防署、出張所に勤務する職員とする。
2 査察員は、常に関係法令及び査察の技術の研究に努め、査察実施に際しては、法第四条及び第十六条の五の規定によるほか、次の各号を守らなければならない。
一 査察対象物の所有者、管理者又は占有者で権原を有するもの若しくは防火管理者等で責任のあるもの又は関係者の立合いを求めること。
二 服装は特に指示ある場合のほか正規の服装とし、容姿は常に端正であること。
三 態度は厳正にして、言語動作に注意し、関係者に不快感を与えないようにするとともに、危害防止に努めること。
四 質問又は相談を受けた場合は、内容を的確に判断し、懇切に指導すること。
五 査察の結果、改善を必要とするものについては、関係者等に法的根拠を明らかにし、速やかに指導するよう指導すること。
六 正当な理由なく査察を拒み、妨げ若しくは忌避した者があるときは、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を署長に報告し、指示を受けること。
七 関係者の民事的紛争には介入しないこと。
2 査察員は、査察の結果、特に必要があると認めるときは、関係者に対し立入検査結果通知書(様式第四号)を交付するものとする。ただし、異例な事情など場合によっては署長が交付するものとする。
3 前項の場合において、不備欠陥指摘事項の内容が軽微で通知書の交付の必要がないと認められるときは、口頭で関係者に通知することができるものとする。
5 署長は、立入検査結果通知書交付簿(様式第六号)により通知の状況を記録しておかなければならない。
(確認検査)
第九条 確認検査は、立入検査結果通知書、消防用設備等点検結果又は防火対象物(防災管理)点検結果の不備事項について、当該不備事項に対する改善の確認を行う査察であり、次の各号に掲げる場合に必要に応じて査察員が行うものとする。
一 立入検査結果通知書、防火対象物(防災管理)点検結果については、改善、改善計画報告書(様式第五号)による改善予定日が到来したとき又は未改善がある場合
二 消防用設備等点検結果については、消防用設備等に重大な不備欠陥の存ずる場合
三 前二号のほか、署長が必要であると認める場合
2 査察員は、確認検査の結果、特に必要があると認めるときは、関係者に対し確認検査結果通知書(様式第七号)を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、署長が交付するものとする。
4 署長は、確認検査結果通知書交付簿(様式第八号)により通知の状況を記録しておかなければならない。
(改善指導及び違反の処理)
第十条 査察員は、関係者等に違法又は不備事項の改善を促すときは、具体的な改善策を教示し、自主的な改善が図られるように努めなければならない。
2 署長は、違反事実を総合的に勘案し、火災予防上必要があると認めるときは、仙南地域広域行政事務組合消防法等違反の処理に関する規程(平成十五年消防訓令甲第一号。以下「違反処理規程」という。)に基づき必要な措置をとるものとする。
(資料の提出命令及び報告の徴収)
第十二条 査察員は、関係者等に対して査察対象物の実態を把握するため、必要な書類その他の物件(以下「資料」という。)について任意の提出を求め、又は火災予防上必要があると認める事項について任意の報告を求めることができる。
(関係機関との連絡及び協調)
第十三条 消防長又は署長は、査察に関し、又は査察の結果に関し、特に必要と認めるものについては、関係機関との連絡協調に努めなければならない。
(査察結果の報告)
第十四条 署長は、毎月実施した査察状況結果について、任意様式により、翌月七日までに消防長に報告しなければならない。
(実施細目)
第十五条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年消防訓令乙第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年消防訓令乙第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の規定による帳票等で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(令和元年消防訓令甲第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程及び仙南地域広域行政事務組合火災調査規程の規定は、令和元年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の訓令によりされた手続及びその他の行為とみなす。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年消防本部訓令乙第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和元年七月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程又は仙南地域広域行政事務組合火災予防に関する事務処理規程の様式により提出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程又は仙南地域広域行政事務組合火災予防に関する事務処理規程により提出されたものとみなす。
附則(令和四年消防訓令乙第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第四条関係) 査察対象区分表
区分 | 分類 | 対象 | 査察回数 |
特種 | 違反処理規程により必要な措置を講じなければならない防火対象物又は危険物製造所等。 | 随時 | |
第1種 | 第1号 | 1 優先査察対象物。 2 移動タンク貯蔵所及び危険物製造所等で予防規程を要するもの。 | 1年に1回以上 |
第2号 | 前号以外で次に掲げるもの。 1 特定防火対象物(学校等を除く)のうち、法第8条対象物で自動火災報知設備の設置を要するもの。 2 危険物製造所等で危険物保安監督者を要するもの。 | 2年に1回以上 | |
第3号イ | 前二号以外で次に掲げるもの。 1 優先査察対象物のうち、法第8条の2の3第1項の規定による特例認定を受けた防火対象物。 2 共同住宅等のうち大規模建築物等。 3 非特定防火対象物(学校等及び共同住宅等を除く)のうち、法第8条対象物で自動火災報知設備の設置を要するもの。 | 3年に1回以上 | |
第2種 | 第3号ロ | 前三号以外で次に掲げるもの。 1 学校等のうち、法第8条対象物で自動火災報知設備の設置を要するもの。 2 特定防火対象物(学校等を除く)のうち、法第8条対象物又は自動火災報知設備の設置を要するもの。 3 危険物製造所等で第1号及び第2号以外のもの。 | 3年に1回以上 |
第4号 | 前四号以外で学校等又は非特定防火対象物(共同住宅等を除く)のうち、法第8条対象物又は自動火災報知設備の設置を要するもの。 | 4年に1回以上 | |
第5号 | 1 前各号以外の防火対象物(共同住宅等を除く)。 2 共同住宅等(大規模建築物を除く)のうち、法第8条対象物で自動火災報知設備の設置を要するもの。 | 5年に1回以上 | |
第3種 | 第6号 | 1 少量危険物を貯蔵し又は取扱う施設。 2 その他の施設。 3 前各号以外のもの。 | 適宜 |
備考 1 優先査察対象物とは、法第8条の2の2に定める防火対象物の点検を要する防火対象物、法第8条の2の5に定める自衛消防組織を置かなければならない防火対象物をいう。 2 特定防火対象物とは、法第17条の2の5第2項第4号に定めるものをいう。 3 非特定防火対象物とは、特定防火対象物以外のものをいう。 4 法第8条対象物とは、法第8条の規定により防火管理者の選任を要する防火対象物をいう。 5 大規模建築物等とは、延べ面積5,000m2以上又は高層建築物をいう。 6 学校等とは、消防法施行令別表第一の学校、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、神社、停車場をいう。 7 共同住宅等とは、消防法施行令別表第一の共同住宅及び法第17条非該当の防火対象物をいう。 8 その他の施設とは、指定可燃物貯蔵取扱、圧縮アセチレンガス及び液化石油ガス施設等、火薬類関係施設(火薬類取締法第43条に規定する立入検査を除く)をいう。 |