○仙南地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和55年6月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 消防職員が条例第2条に規定する災害を受けたときは、当該消防職員の任命権者は、賞じゅつ金申請書に次の書類を添え、理事会に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつの場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等、死亡を証明することのできる書類又はその写

 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明又は戸籍謄本

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、殉職者の死亡当時、婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第4条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することのできる書類

 その他参考となる書類

(2) 障害者賞じゅつの場合

 前号アに掲げる書類

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明又は戸籍謄本

 条例第3条第3項に規定する身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

 その他参考となる書類

(委員会)

第3条 賞じゅつ金授与の公正を期するため、審査機関として、条例第5条の規定により、仙南地域広域行政事務組合賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 助役

(2) 仙南地域広域行政事務組合行政組織規則(昭和47年規則第1号)第2条に規定する総務課の長及び同規則第3条に規定する会計課の長

(3) 消防署長

2 委員長は、前項に規定する助役をもってあてる。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決方法)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否両数のときは議長の決するところによる。

(審査)

第9条 理事会は、賞じゅつ金の申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第10条 委員会は、理事会から事案を諮問されたときは、事案の状況、職務の性質、功労の程度、身体障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金を審査し、その結果を理事会に答申するものとする。

(授与)

第11条 理事会は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、その給付を受けるべき者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和55年6月30日 規則第2号

(昭和58年12月27日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和55年6月30日 規則第2号
昭和58年12月27日 規則第6号