○仙南地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 仙南地域広域行政事務組合に勤務する消防吏員及びその他の消防職員(以下「消防職員」という。)に消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)を授与するため必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 理事会は、消防職員が消防業務に従事し、その職務を遂行したことにより災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とする。

2 殉職者賞じゅつ金は、前条の災害により死亡した消防職員でその功績が顕著であるものについて授与し、その額は功労の程度に応じ、別表第1のとおりとする。

3 障害者賞じゅつ金は、前条の災害により障害の状態となった消防職員でその功績が顕著であるものについて、当該消防職員に授与し、その額は功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2のとおりとする。障害の状態とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に規定する第1級から第8級までの等級に該当する障害の状態とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 理事会は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労に特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲および順位等は、法第32条を準用する。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、仙南地域広域行政事務組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

3 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以内

4 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

5 功労があると認められる者

4,900,000円以内

別表第2 障害賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度

障害の等級

1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2 特に顕著な功労があると認められる者

3 多大な功労があると認められる者

1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

仙南地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年3月23日 条例第8号

(平成7年7月20日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第8号
昭和49年10月11日 条例第10号
昭和51年9月11日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和55年6月30日 条例第7号
昭和58年12月27日 条例第9号
昭和60年12月27日 条例第6号
平成6年2月25日 条例第2号
平成7年7月20日 条例第5号