○仙南地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和四十七年三月二十三日
条例第八号
(趣旨)
第一条 仙南地域広域行政事務組合に勤務する消防吏員及びその他の消防職員(以下「消防職員」という。)に消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)を授与するため必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第二条 理事会は、消防職員が消防業務に従事し、その職務を遂行したことにより災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第三条 賞じゅつ金の種類は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第三条の二 理事会は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労に特に抜群と認められる場合においては、三千万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第二条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第四条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲および順位等は、法第三十二条を準用する。
(審査)
第五条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、仙南地域広域行政事務組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和五一年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年条例第九号)
この条例は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第六号)
この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一 殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 二五、二〇〇、〇〇〇円 |
(二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 |
(三) 特に顕著な功労があると認められる者 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以内 |
(四) 多大な功労があると認められる者 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
(五) 功労があると認められる者 | 四、九〇〇、〇〇〇円以内 |
別表第二 障害賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (一) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (二) 特に顕著な功労があると認められる者 | (三) 多大な功労があると認められる者 |
一級 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
二級 | 一五、五〇〇、〇〇〇円 | 一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上 | 四、六〇〇、〇〇〇円 |
三級 | 一三、六〇〇、〇〇〇円 | 一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上 | 四、一〇〇、〇〇〇円 |
四級 | 一二、一〇〇、〇〇〇円 | 九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上 | 三、六〇〇、〇〇〇円 |
五級 | 一〇、三〇〇、〇〇〇円 | 八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上 | 三、一〇〇、〇〇〇円 |
六級 | 九、〇〇〇、〇〇〇円 | 七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上 | 二、八〇〇、〇〇〇円 |
七級 | 七、六〇〇、〇〇〇円 | 五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上 | 二、三〇〇、〇〇〇円 |
八級 | 六、四〇〇、〇〇〇円 | 四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上 | 一、九〇〇、〇〇〇円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が一級に該当するものについては、一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。 |