○仙南地域広域行政事務組合消防表彰規程
平成十七年十二月一日
消防訓令甲第三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合表彰条例(昭和五十年条例第六号)に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合消防本部が実施する表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第二条 表彰は、一般住民等を対象とする表彰(以下「一般表彰」という。)と仙南地域広域行政事務組合消防職員に対する表彰(以下「職員表彰」という。)に区分する。
2 一般表彰は、個人又は団体を対象とする。
3 職員表彰は、部隊又は個人を対象とする。
(表彰の方法)
第三条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与するものとし、必要により記念品等を添えることができる。
(表彰の種別)
第四条 表彰の種別及び基準については、別表のとおりとする。
(表彰の特例)
第五条 消防長は、前条に係わらず特に必要があると認めた場合、表彰することができる。
(表彰者)
第六条 表彰者は、次の各号に区分する。
一 消防長
イ 一般表彰は、所属長表彰事案が複数の所属に属する場合又は所管業務に顕著な功績がある場合
ロ 職員表彰は、消防業務への功績が特に顕著で、消防業務に従事する他の職員の模範となる場合
二 所属長
消火協力又は所属長が所管する業務に顕著な功績があった場合における一般表彰
(表彰の具申)
第七条 所属長は、表彰に該当する事案が発生した場合、消防長に対し表彰具申書(様式第一号)により具申しなければならない。
(表彰の審査)
第八条 消防長は、表彰の適正化を図るため、署長会議等において審査を行わせるものとする。ただし、特に功績が顕著で、容易に表彰の種別及び表彰者区分が判断できる場合、審査を省略することができる。
(表彰の決定)
第九条 消防長は、表彰の具申に対し、表彰の有無及び表彰者区分を決定し、具申した所属長に対し表彰決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。
(追彰)
第十条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したとき、その表彰は遺族に対し追彰する。
(被表彰者名簿)
第十一条 消防長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。
(委任)
第十二条 この訓令に定めるもののほか、消防表彰について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年消防訓令甲第二号)
(施行期日)
この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。
別表(第四条関係)
表彰区分 | 表彰の種別 | 功績内容 |
一般表彰 | 人命救助表彰 | 1 火災現場等で、人命救助に貢献した場合 2 応急手当により救命に大きく寄与した場合 |
消火協力表彰 | 1 延焼拡大の危険性のある火災において、適切な初期消火を行った場合 2 消防隊の要請により消火活動に協力し、その貢献が顕著な場合 | |
消防業務協力表彰 | 1 長年にわたり、消防業務に貢献した場合 2 防火、防災に関する団体又は団体の構成員として、消防行政の推進に貢献した場合 | |
消防施設強化拡充協力表彰 | 消防施設の強化拡充に協力し、顕著な功績があった場合 | |
職員表彰 | 消防功労表彰 | 1 人命救助又は救急救護で功労のあった場合 2 火災の予防、警戒又は鎮圧で功労のあった場合 3 水災又は地震等の災害による被害の軽減で功労があった場合 4 消防事務の処理又は職務の執行が特に適切で効果があった場合 5 消防業務の訓練等で特に成果をあげた場合 |
善行表彰 | 1 平素の勤務成績が優秀で職務に精励し、著しい業務をあげた場合 2 消防の威信を高めたとき、又は社会の賞賛を受けた場合 3 消防の発展強化に著しく貢献した場合 4 在職中に危篤になったとき又は退職するとき |