○仙南地域広域行政事務組合表彰条例
昭和五十年九月二十七日
条例第六号
第一条 仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第三条第七号に規定する仙南広域圏の振興、住民の福祉増進に資するため、自治の振興及び教育文化の興隆に貢献し、その功績顕著なるものは本条例の定めるところによりこれを表彰する。
一 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
二 視聴覚教育に貢献し、その功績顕著なもの
三 環境衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
四 水火災の防護及び救急業務に貢献し、その功績顕著なもの
五 その他特に表彰に価すると認められるもの
第三条 表彰は毎年十月に行なう。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
第四条 表彰は、理事会が表彰状を授与して行なう。
2 前項の表彰には、金品を併せて授与することができる。
第五条 理事会は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。
第六条 理事会は、表彰を受ける者が死亡したときは、その遺族に追彰することができる。
第七条 この条例施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。