○仙南地域広域行政事務組合表彰条例
昭和50年9月27日
条例第6号
第1条 仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号)第3条第7号に規定する仙南広域圏の振興、住民の福祉増進に資するため、自治の振興及び教育文化の興隆に貢献し、その功績顕著なるものは本条例の定めるところによりこれを表彰する。
(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 視聴覚教育に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 環境衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 水火災の防護及び救急業務に貢献し、その功績顕著なもの
(5) その他特に表彰に価すると認められるもの
第3条 表彰は毎年10月に行なう。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
第4条 表彰は、理事会が表彰状を授与して行なう。
2 前項の表彰には、金品を併せて授与することができる。
第5条 理事会は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。
第6条 理事会は、表彰を受ける者が死亡したときは、その遺族に追彰することができる。
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。