○仙南地域広域行政事務組合消防本部事務決裁規程
昭和47年3月29日
消防訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合消防長の権限に属する事務決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長及び専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定すること
(2) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 消防長及び専決権限を有する者が不在のとき一時代って決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇、その他の理由により決裁できない状態をいう。
(決裁の原則)
第2条の2 すべての事務は、消防長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、次長、課長及び消防署長(以下「専決権者」という。)の専決事項については、この限りでない。
(専決の処理)
第3条の2 前条の専決は、起案原議の決裁欄に、専決権者が「専決」の表示をなし、これに専決権者の決裁認印を押すものとする。
(専決の制限)
第4条 事務の内容が次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 異例であり又は前例になると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの
(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの
(専決事項の代決)
第5条 消防長が不在のときは、次長が消防長専決事項を代決する。
2 課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のとき、又は課長補佐を置かない課にあっては、あらかじめ課長が指定した者が課長専決事項を代決する。
3 消防署長が不在のときは、副署長が、副署長が不在のときは、あらかじめ消防署長が指定した者が消防署長専決事項を代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の代決できる事項は、次に掲げるものとする。
(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの
(2) 緊急止むを得ないもの
(3) 比較的軽易なもの
(4) 定例的なもの
(5) 代決を相当と認められるもの
(代決処理の後閲)
第7条 第5条の代決は、代決者が起案原議の決裁欄に「代決」の表示をなし、これに代決者の決裁認印を押すものとする。
2 前項により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年消防訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和57年消防訓令甲第1号)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和63年消防訓令甲第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合消防本部事務決裁規程の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成8年消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成8年消防訓令甲第10号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年消防訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年9月8日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合消防本部事務決裁規程の規定は、平成10年6月10日から適用する。
附則(平成10年消防訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年消防訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年消防訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防訓令甲第10号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成26年消防訓令甲第1号)抄
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
次長の専決事項
1 職員(課長及び消防署長の職にある者を除く。)の職務に専念する義務の免除、特別休暇(60日未満のものに限る。)及び年次有給休暇の繰越しの承認
2 火災予防及び防災に関し、関係機関等との総合調整
3 1件50万円未満の契約の締結並びに支出負担行為(食糧費を除く。)及び支出命令
4 取得価格20万円未満の物品の使用不能の決定及び所管換
5 前各号のほか軽易と認められる事項
別表第2(第3条関係)
課長及び消防署長共通の専決事項
1 所属職員の事務分担の決定
2 所属職員の県内旅行(宮城県消防学校等の入校に係る事項を除く。)命令及び復命の受理
3 所属職員の勤務時間条例の規定による週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休日の代休日の指定
4 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令
6 各種証明書の交付
7 所管車両の管理及び使用許可
8 日誌及び各種点検簿の検認
9 定例又は軽易なものの調査、照会、回答、届出、報告及び通知等の文書の処理
10 収入調定及び納入通知
11 1件10万円未満の契約及び1件20万円未満の修繕の契約並びに支出負担行為(1件1万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令
12 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令
(1) 旅費
(2) 需用費及び役務費のうち令達された費目の経費
別表第3(第3条関係)
管理課長の専決事項
1 予算の令達
2 職員の扶養手当及び児童手当の認定
3 職員の通勤手当及び住居手当の決定又は改定
4 過誤納金の還付
5 不用処分決定物品の売却
6 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令
(1) 報酬
(2) 給料及び職員手当等で定期に支払うもの
(3) 宮城県市町村職員共済組合、宮城県市町村職員退職手当組合及び地方公務員災害補償基金の負担金
(4) 光熱水費、通信運搬費、火災保険料及び自動車損害保険料
7 職員の被服の貸与
別表第4(第3条関係)
予防課長の専決事項
1 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第7項及び第11条の4第2項、第11条の5第1項、第2項及び第3項並びに第14条の2第2項及び第3項の規定に基づく事務
2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定に基づく事務
3 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定に基づく事務
別表第5(第3条関係)
警防課長の専決事項
1 水火災の防ぎょ及び救急救助活動に関する総合調整
2 消防資器材の運用及び統制
3 消防訓練計画の策定及び実施
別表第6(第3条関係)
指令課長の専決事項
1 消防緊急の指令
2 消防通信の統制
別表第7(第3条関係)
消防署長の専決事項
1 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第6項、第11条の4第1項及び第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第16条の3第3項、第16条の5並びに第16条の6の規定に基づく事務
2 建築物の同意
3 危険物に関する各種届出の受理
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第16条の2第2項、第38条の3、第38条の10第1項及び第2項の規定に基づく事務
5 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく事務