○仙南地域広域行政事務組合消防本部事務決裁規程

昭和四十七年三月二十九日

消防訓令甲第三号

(趣旨)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合消防長の権限に属する事務決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 消防長及び専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定すること

 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代って決裁することをいう。

 代決 消防長及び専決権限を有する者が不在のとき一時代って決裁することをいう。

 不在 出張、休暇、その他の理由により決裁できない状態をいう。

(決裁の原則)

第二条の二 すべての事務は、消防長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、次長、課長及び消防署長(以下「専決権者」という。)の専決事項については、この限りでない。

(専決事項)

第三条 専決権者の専決事項は、別表第一から別表第六までのとおりとする。

(専決の処理)

第三条の二 前条の専決は、起案原議の決裁欄に、専決権者が「専決」の表示をなし、これに専決権者の決裁認印を押すものとする。

(専決の制限)

第四条 事務の内容が次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。

 異例であり又は前例になると認められるもの

 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(専決事項の代決)

第五条 消防長が不在のときは、次長が消防長専決事項を代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のとき、又は課長補佐を置かない課にあっては、あらかじめ課長が指定した者が課長専決事項を代決する。

3 消防署長が不在のときは、副署長が、副署長が不在のときは、あらかじめ消防署長が指定した者が消防署長専決事項を代決する。

(代決の制限)

第六条 前条の代決できる事項は、次に掲げるものとする。

 あらかじめ処理の方針を示されたもの

 緊急止むを得ないもの

 比較的軽易なもの

 定例的なもの

 代決を相当と認められるもの

(代決処理の後閲)

第七条 第五条の代決は、代決者が起案原議の決裁欄に「代決」の表示をなし、これに代決者の決裁認印を押すものとする。

2 前項により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年消防訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月一日から適用する。

(昭和五七年消防訓令甲第一号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和六三年消防訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成七年消本訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成七年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合消防本部事務決裁規程の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成八年消本訓令甲第四号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年消防訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一〇年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成十年九月八日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合消防本部事務決裁規程の規定は、平成十年六月十日から適用する。

(平成一〇年消防訓令甲第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年消防訓令甲第二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年消防訓令甲第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年消防訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二六年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

次長の専決事項

一 職員(課長及び消防署長の職にある者を除く。)の職務に専念する義務の免除、特別休暇(六十日未満のものに限る。)及び年次有給休暇の繰越しの承認

二 火災予防及び防災に関し、関係機関等との総合調整

三 一件五十万円未満の契約の締結並びに支出負担行為(食糧費を除く。)及び支出命令

四 取得価格二十万円未満の物品の使用不能の決定及び所管換

五 前各号のほか軽易と認められる事項

別表第二(第三条関係)

課長及び消防署長共通の専決事項

一 所属職員の事務分担の決定

二 所属職員の県内旅行(宮城県消防学校等の入校に係る事項を除く。)命令及び復命の受理

三 所属職員の勤務時間条例の規定による週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休日の代休日の指定

四 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

五 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇(仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第六号)第十四条第一項第一号第五号から第十号まで、第十三号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる場合に限る。)で三十日未満のものの承認

六 各種証明書の交付

七 所管車両の管理及び使用許可

八 日誌及び各種点検簿の検認

九 定例又は軽易なものの調査、照会、回答、届出、報告及び通知等の文書の処理

十 収入調定及び納入通知

十一 一件十万円未満の契約及び一件二十万円未満の修繕の契約並びに支出負担行為(一件一万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令

十二 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令

イ 旅費

ロ 需用費及び役務費のうち令達された費目の経費

別表第三(第三条関係)

管理課長の専決事項

一 予算の令達

二 職員の扶養手当及び児童手当の認定

三 職員の通勤手当及び住居手当の決定又は改定

四 過誤納金の還付

五 不用処分決定物品の売却

六 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令

イ 報酬

ロ 給料及び職員手当等で定期に支払うもの

ハ 宮城県市町村職員共済組合、宮城県市町村職員退職手当組合及び地方公務員災害補償基金の負担金

ニ 光熱水費、通信運搬費、火災保険料及び自動車損害保険料

七 職員の被服の貸与

別表第四(第三条関係)

予防課長の専決事項

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第七項及び第十一条の四第二項、第十一条の五第一項、第二項及び第三項並びに第十四条の二第二項及び第三項の規定に基づく事務

二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定に基づく事務

三 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の規定に基づく事務

別表第五(第三条関係)

警防課長の専決事項

一 水火災の防ぎょ及び救急救助活動に関する総合調整

二 消防資器材の運用及び統制

三 消防訓練計画の策定及び実施

別表第六(第三条関係)

指令課長の専決事項

一 消防緊急の指令

二 消防通信の統制

別表第七(第三条関係)

消防署長の専決事項

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第六項、第十一条の四第一項及び第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十六条の三第三項、第十六条の五並びに第十六条の六の規定に基づく事務

二 建築物の同意

三 危険物に関する各種届出の受理

四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第十六条の二第二項、第三十八条の三、第三十八条の十第一項及び第二項の規定に基づく事務

五 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に基づく事務

仙南地域広域行政事務組合消防本部事務決裁規程

昭和47年3月29日 消防訓令甲第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月29日 消防訓令甲第3号
昭和49年11月6日 消防訓令甲第1号
昭和57年2月18日 消防訓令甲第1号
昭和63年3月2日 消防訓令甲第1号
平成7年7月27日 消防本部訓令甲第4号
平成8年7月25日 消防本部訓令甲第4号
平成8年12月27日 消防訓令甲第10号
平成10年9月8日 消防訓令甲第1号
平成10年12月25日 消防訓令甲第3号
平成12年3月1日 消防訓令甲第2号
平成14年3月29日 消防訓令甲第1号
平成19年2月7日 消防訓令甲第3号
平成19年5月29日 消防訓令甲第10号
平成26年2月6日 消防訓令甲第1号