○仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和47年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 条例別表備考第2号(1)ア又はイに該当する場合は、前項に規定する申請の際に仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号)第2条に規定する構成市町のいずれかが交付する介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証又はその事実を証明する書類を添付しなければならない。
(使用料)
第4条 斎苑使用料は、斎苑使用許可書を交付する際に徴収する。
(斎苑の使用)
第5条 斎苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、斎苑を使用するときは、第3条第3項に規定する斎苑使用許可書及び市町村長の交付する火葬許可証並びに斎苑使用料領収証を係員に提示しなければならない。
2 係員は、前項の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。
3 理事会は、火葬が完了したときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入して、使用者に返すものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条に規定する特別の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 斎苑の使用に係る死亡者が、死亡時において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていたとき。
(2) 次に掲げる者が生活保護法の規定による保護を受けているとき。
ア 死胎児の火葬 死胎児の父又は母
イ 肢体のみの火葬 肢体の一部を有していた者
ウ 分べん汚物の火葬 産婦
(3) その他理事会が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、斎苑使用料減免申請書兼承認書(様式第3号)に、減免の事実を証明する書類を添えて理事会の承認を受けなければならない。ただし、理事会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第2条第2項の規定により交付された斎苑(霊柩輸送車)使用許可書(以下「許可書」という。)は、当該火葬の執行又は霊柩輸送車の運行が完了するまでの間は、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第2条第2項の規定により交付された許可書とみなす。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第2条第2項の規定により交付されている斎苑(霊柩輸送車)使用許可書(以下「許可書」という。)は、当該火葬の執行が完了するまでの間は、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第2項の規定により交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に、改正前の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則及び仙南地域広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の規則によりされた手続及びその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。



