○仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和四十七年三月二十九日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和四十七年条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
2 条例別表備考第二号イ(1)又は(2)に該当する場合は、前項に規定する申請の際に仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第二条に規定する構成市町のいずれかが交付する介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証又はその事実を証明する書類を添付しなければならない。
(使用料)
第四条 斎苑使用料は、斎苑使用許可書を交付する際に徴収する。
(斎苑の使用)
第五条 斎苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、斎苑を使用するときは、第三条第三項に規定する斎苑使用許可書及び市町村長の交付する火葬許可証並びに斎苑使用料領収証を係員に提示しなければならない。
2 係員は、前項の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。
3 理事会は、火葬が完了したときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入して、使用者に返すものとする。
(使用料の減免)
第六条 条例第六条に規定する特別の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
一 斎苑の使用に係る死亡者が、死亡時において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けていたとき。
二 次に掲げる者が生活保護法の規定による保護を受けているとき。
イ 死胎児の火葬 死胎児の父又は母
ロ 肢体のみの火葬 肢体の一部を有していた者
ハ 分べん汚物の火葬 産婦
三 その他理事会が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、斎苑使用料減免申請書兼承認書(様式第三号)に、減免の事実を証明する書類を添えて理事会の承認を受けなければならない。ただし、理事会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和五八年規則第二号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第二条第二項の規定により交付された斎苑(霊柩輸送車)使用許可書(以下「許可書」という。)は、当該火葬の執行又は霊柩輸送車の運行が完了するまでの間は、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第二条第二項の規定により交付された許可書とみなす。
附則(平成一二年規則第一五号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第二条第二項の規定により交付されている斎苑(霊柩輸送車)使用許可書(以下「許可書」という。)は、当該火葬の執行が完了するまでの間は、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第三条第二項の規定により交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成三一年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に、改正前の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則及び仙南地域広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則の規定は、令和元年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の規則によりされた手続及びその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。