○仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住民の協力義務)
第2条 法第6条第1項の規定により仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号)第2条に定める市町(以下「組合構成市町」という。)が定める処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等、組合構成市町の長及び理事会の指示する方法に協力しなければならない。
(家庭系一般廃棄物の受入れ方法)
第2条の2 一般廃棄物処理計画に基づき、組合構成市町が定日に収集する家庭系一般廃棄物の仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が管理する一般廃棄物処理施設への受入れについては、もやせるごみ、もやせないごみ及び資源ごみの区分に応じ、それぞれ規則で定めるごみ袋により受入れをするものとする。
(一般廃棄物の処理手数料)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項前段の規定による一般廃棄物の処分に要する手数料は、別表に掲げる額とする。
手数料の種類 | 手数料の徴収方法 |
家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。) | 第2条の2に定めるごみ袋による |
ごみ処理手数料 | 現金又は組合の発行する納入通知書による |
動物死体焼却手数料 | 現金又は組合の発行する納入通知書による |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が家庭ごみ処理手数料以外の手数料を納入しようとするとき。
(2) り災により手数料の納付が困難であると理事会が認めたとき。
(3) その他特別の事情があると理事会が認めたとき。
2 前項に定めるもののほか、手数料の減免に関し必要な事項は、規則で定める。
(組合構成市町との協議)
第6条 組合構成市町は、一般廃棄物処理計画を定める場合には、あらかじめ理事会と協議するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に組合構成市町の条例及び組合構成市町で組織する組合の条例の規定に基づいてなされた処理手数料、手数料の徴収の方法及び廃棄物の処理費用等については、この条例の規定によってなされたものとみなす。
((仮称)仙南クリーンセンター試運転期間の特例)
3 (仮称)仙南クリーンセンターの試運転期間(平成28年12月1日から平成29年3月31日までの期間をいう。)中に同センターに搬入された一般廃棄物は、仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第1号)第2条の規定による管轄区域の区分によって角田衛生センター第2事業所又は大河原衛生センターに搬入された取扱いとする。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る手数料から適用する。
附則(昭和56年条例第5号)
1 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の表中し尿汲取手数料の項を削る改正規定及び第4条第2項から第4項までを削る改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに第5条第1項第2号及び第3号並びに別表一般廃棄物のうちごみの部中ごみ処理手数料の款及び動物死体焼却手数料の款の改正規定は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第10号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第4条及び別表の規定による家庭系一般廃棄物の受入れに係る家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)の徴収は、この条例の施行前においても行うことができる。
(施行期日の特例)
3 第2条の2、第3条、第4条、第5条第1項第1号及び別表一般廃棄物のうちごみの部家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)の款の改正規定の施行は、附則第1項本文の規定にかかわらず、同項中「平成23年10月1日」とあるのは「平成24年7月1日」とする。
附則(平成23年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成23年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条中附則を加える改正規定は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 手数料の種類 | 手数料の額 | 適用区分 | 備考 | ||||
一般廃棄物のうちごみ | 家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。) |
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| 仙南クリーンセンター 仙南リサイクルセンター | 法第6条の2の規定により構成市町が収集及び運搬したもの。 | ||
| 区分 | 金額 |
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もやせるごみ | 特小(10リットル袋) | 1枚につき 20円 | ||||||
小(20リットル袋) | 1枚につき 30円 | |||||||
中(30リットル袋) | 1枚につき 40円 | |||||||
大(45リットル袋) | 1枚につき 50円 | |||||||
もやせないごみ | 特小(10リットル袋) | 1枚につき 20円 | ||||||
小(20リットル袋) | 1枚につき 30円 | |||||||
中(30リットル袋) | 1枚につき 40円 | |||||||
大(45リットル袋) | 1枚につき 50円 | |||||||
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ごみ処理手数料 | 10キログラムにつき 130円 ただし、10キログラム未満は10キログラムとみなす。 | 仙南クリーンセンター 仙南リサイクルセンター | 理事会が指定する組合の施設に直接搬入するものに限る。 | |||||
廃タイヤ | 仙南リサイクルセンター | 仙南リサイクルセンターに直接搬入するものに限る。 | ||||||
区分 | 金額 | |||||||
リム・ホイル付き | 自転車・オートバイ用 | 1本につき 310円 | ||||||
自家用車(15インチ未満) | 1本につき 630円 | |||||||
自家用車(15インチ以上) | 1本につき 1,050円 | |||||||
リム・ホイルなし | 自転車・オートバイ用 | 1本につき 160円 | ||||||
自家用車(15インチ未満) | 1本につき 310円 | |||||||
自家用車(15インチ以上) | 1本につき 520円 | |||||||
動物死体焼却手数料 | 動物焼却施設 | 動物焼却施設に直接搬入するものに限る。 | ||||||
区分 | 金額 | |||||||
7キログラム未満 | 1体につき 1,360円 | |||||||
7キログラム以上15キログラム未満 | 1体につき 2,300円 | |||||||
15キログラム以上 | 1体につき 3,460円 | |||||||
組合構成市町住民以外の者が搬入した場合は倍額とする。 | ||||||||