○仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例
平成21年2月25日
条例第1号
仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 仙南地域広域行政事務組合の構成市町(以下「組合構成市町」という。)から発生する一般廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図るため、衛生処理施設を設置する。
(衛生処理施設の名称、位置及び管轄区域)
第2条 衛生処理施設の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
施設区分 | 名称 | 位置 | 管轄区域 |
ごみ処理施設 | 仙南クリーンセンター | 角田市毛萱字西ノ入43番地11 | 全域 |
し尿処理施設 | 角田衛生センター | 角田市枝野字北大坊90番地 | 全域 |
柴田衛生センター | 柴田郡柴田町大字成田字待江151番地 | ||
粗大ごみ処理施設 | 仙南リサイクルセンター | 刈田郡蔵王町大字平沢字新並124番地104 | 全域 |
埋立処分地施設 | 仙南最終処分場 | 白石市鷹巣字黒岩下7番地1 | 全域 |
動物焼却施設 | 動物焼却施設 | 角田市枝野字北大坊90番地 | 全域 |
(1) ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設 次に掲げる者
ア 組合構成市町の住民及び事業者
イ 組合構成市町の委託を受けた者
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項本文の規定に基づき、組合構成市町の長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「許可業者」という。)
エ 理事会が特に必要と認め承認した者
(2) し尿処理施設 次に掲げる者
ア 組合構成市町の委託を受けた者
イ 許可業者
ウ 理事会が特に必要と認め承認した者
(3) 埋立処分地施設 仙南地域広域行政事務組合の委託を受けた者
(4) 動物焼却施設 次に掲げる者
ア 組合構成市町の住民及び事業者
イ 理事会が特に必要と認め承認した者
2 衛生処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする許可業者は、規則の定めるところにより、理事会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
3 前項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 理事会は、衛生処理施設の管理上必要があると認めるときは、第2項の許可に条件を付すことができる。
(搬入の拒否)
第4条 理事会は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一般廃棄物の搬入を拒否することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反したとき。
(2) 一般廃棄物処理業務を妨げ、衛生処理施設の秩序を乱し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 次に掲げる一般廃棄物を搬入しようとするとき。
ア 有毒性、危険性、爆発性のもの及びこれらが混入しているもの
イ 前号に掲げるもののほか、理事会が処理業務を困難にし、衛生処理施設を損なうおそれがあると認めたもの
(4) その他施設の維持管理上、搬入を不適当と認めるとき。
(搬入基準)
第5条 理事会は、衛生処理施設の搬入に関する基準を定め、これを搬入者に遵守させるよう努めなければならない。
(損害賠償)
第6条 衛生処理施設に一般廃棄物を搬入する者が、故意又は過失により、衛生処理施設の施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、理事会の定める額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると理事会が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(衛生処理施設に置く技術管理者の資格)
第7条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 規則で定める年数以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)抄
この条例は、平成29年4月1日から施行する。