○仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務決裁規程
平成十八年二月二十日
教委訓令甲第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務及び財務事務その他理事会の権限に属する事務の一部の補助執行に係る事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 決裁 教育長及び専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
二 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。
三 代決 教育長及び専決権限を有する者が不在のとき一時代わって決裁することをいう。
四 不在 教育長及び専決権限を有する者が出張、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(決裁の原則)
第三条 すべての事務(次項に掲げるものを除く。)は、教育委員会又は教育長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、教育次長、所長及び館長(以下「専決権者」という。)の専決事項については、この限りでない。
2 財務事務その他理事会の権限に属する事務の一部の補助執行に係る事務は、仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和四十五年訓令甲第一号)第三条の例により、処理しなければならない。
(専決事項)
第四条 専決権者の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決の処理)
第五条 前条の専決は、起案原義の決裁欄に専決権者が「専決」の表示をなし、これに専決者の決裁認印を押すものとする。
(専決の制限)
第六条 事務の内容が、次に掲げるものについては、第四条の規定にかかわらず専決することができない。
一 異例であり、前例になると認められるもの
二 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの
三 特に重要であり、専決することが不適当と認められるもの
(専決事項の代決)
第七条 教育長及び教育長職務代理者が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。ただし、財務事務その他理事会の権限に属する事務の一部の補助執行に係る事務については、この限りではない。
2 教育次長が不在のときは、あらかじめ教育次長が指定した者がその事務を代決する。
3 所長又は館長が不在のときは、次長が、次長が不在のとき、又は次長を置かない教育機関にあっては、あらかじめ所長又は館長が指定した者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第八条 前条の代決できる事項は、次に掲げるものとする。
一 あらかじめ処理の方針を示されたもの
二 緊急やむを得ないもの
三 比較的軽易なもの
四 定例的なもの
五 代決を相当と認められるもの
(代決処理及び後閲)
第九条 第七条の代決は、代決者が起案原義の当該欄に「代決」の表示をなし、これに代決者の決裁認印を押すものとする。
2 前項により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、上司の後閲を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
(訓令の廃止)
2 仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務局事務処理規程(昭和四十六年教育委員会訓令甲第四号)は、廃止する。
附則(平成一九年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十二年五月十一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令甲第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務決裁規程第三条第一項及び第二項並びに第七条第一項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務決裁規程第三条及び第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年教委訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に、改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会公印規程及び仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務決裁規程に基づいてなされた手続、承認、決定その他の処分は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和二年教委訓令甲第一号)
(施行期日)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
教育次長、所長及び館長共通の専決事項
一 所属職員の事務分担の決定
二 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令
四 所属職員の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定及び休日の代休日の指定
五 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理
六 所管物品の管理
七 所管車両の管理及び使用許可
八 業務日誌、運転日誌等の検認
九 収入調定及び納入通知
十 一件五十万円未満の契約の締結並びに支出負担行為(一件一万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令
十一 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令
イ 報酬
ロ 給料及び職員手当等で定期に支払うもの
ハ 旅費及び費用弁償
ニ 光熱水費、通信運搬費、火災保険料及び自動車損害保険料
ホ 燃料費及び消耗品費(単価契約に基づくものに限る。)
十二 過誤払金の還付命令
十三 歳入歳出外現金の収入及び支出命令
十四 前各号のほか軽易と認められる事項
教育次長の専決事項
一 職員の扶養手当、児童手当及び子ども手当の認定
二 職員の通勤手当及び住居手当の決定又は改定
三 職員等の旅費の調整の承認
四 宮城県市町村職員共済組合、宮城県市町村職員退職手当組合、地方公務員災害補償基金及び雇用保険の給付金又は負担金の支出負担行為及び支出命令
五 職員(所長及び館長を除く。)の職務に専念する義務の免除、特別休暇(六十日未満のものに限る。)及び年次有給休暇の繰越しの承認
六 視聴覚教育計画及び文化振興計画の調整
七 その他文化振興に関し、専決することが妥当と認められる事項
視聴覚教材センター所長の専決事項
一 視聴覚教育技術の研修
二 視聴覚施設、教材及び機器の貸出し及び搬送
三 視聴覚教育に必要な調査及び資料の収集、保管
四 視聴覚教育に関する相談及び広報
五 その他視聴覚教育に関し、専決することが妥当と認められる事項
仙南芸術文化センター館長の専決事項
一 仙南芸術文化センターの使用許可
二 仙南芸術文化センターの使用料の徴収及び減免
三 文化振興に必要な調査及び資料の収集、保管
四 文化振興事業の広報
五 その他仙南芸術文化センターの管理及び運営に関する事項で、専決することが妥当と認められる事項