○仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則

昭和四十六年四月一日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議規則(昭和四十六年教育委員会規則第一号)第二十二条の規定に基づき、教育委員会会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第二条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他委員会が必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(傍聴できない者)

第三条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

 会議の妨害になる恐れのある器物等を携帯している者

 精神に異常があると認められる者

 酒気を帯びていると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第四条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 談話をしたり又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

 帽子、外とうの類を着用しないこと。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 みだりに傍聴席を離れないこと。

 その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 会談を秘密とすべき議決があったときは、傍聴人はすみやかに退場しなければならない。

(傍聴人の退場)

第五条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第六条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、承認、決定その他の処分は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成二七年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則第六条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則第六条の規定は、なおその効力を有する。

仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)