○仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議規則
昭和四十六年四月一日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(会議の招集)
第三条 会議の招集は、教育長が会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行なう。
(定例会及び臨時会)
第四条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年四回招集しなければならない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員二人以上の者からその請求があったときに招集する。
(会期)
第五条 定例会及び臨時会の会期は、一日とする。
(会期の延長)
第六条 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は急を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(出席)
第七条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、病気その他の事故により出席することができないときは、その旨をあらかじめ教育長に届け出なければならない。
(会議の公開)
第八条 会議は、公開とする。
(秘密会)
第九条 会議は、教育長又は委員の発議により出席した教育長及び委員の過半数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 前項の教育長又は委員の発議は、討議を行なわないでその可否を決しなければならない。
3 秘密会を開くときは、教育長は、会議に関係のない者及び一般傍聴人を退席させなければならない。
第十条 削除
(開会等の宣言)
第十一条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣言する。
(委員の議席)
第十二条 委員の議席は、くじで定める。
2 補欠による委員の議席は、前任者の議席とする。
(議事日程)
第十三条 会議の議事日程は、教育長が定める。
2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
(発言)
第十四条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。
2 二人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(動議)
第十五条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(採決)
第十六条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第十七条 教育長は、各委員の賛否を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り記名又は投票によって採決することができる。
第十八条 修正案の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
(教育長の報告)
第十九条 教育長は、教育委員会より委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を会議に報告しなければならない。
(会議録)
第二十条 教育長は、会議の会議録を作成しなければならない。
一 開会、閉会に関する事項並びに年月日及び時刻
二 教育長、出席委員及び欠席委員の氏名
三 説明のため出席した者の職及び氏名
四 諸報告の要旨
五 議題及び議事の大要
六 議決事項
七 教育長又は会議において必要と認めた事項
3 会議録は、次の会議において承認を得なければならない。この場合において、委員から異議があったときは、教育長はこれを会議に諮るものとする。
4 会議録は、教育長及び教育長が指名した委員一名が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第二十一条 会議録は公表するものとする。
(補則)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、承認、決定その他の処分は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成二七年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第二条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議規則第三条、第四条第三項、第七条第二項、第九条第一項から第三項まで、第十一条、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第二項、第十六条、第十七条第一項及び第二項、第十九条、第二十条及び第二十一条、第二十二条の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会会議規則第三条、第四条第三項、第七条第三項、第九条第一項から第三項まで、第十一条、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第二項、第十六条、第十七条第一項及び第二項、第十九条、第二十条及び第二十一条、第二十二条、第二十三条の規定は、なおその効力を有する。