○仙南地域広域行政事務組合滞納整理事務取扱規程

平成十七年二月二十八日

訓令甲第五号

(趣旨)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例施行規則(平成十七年規則第一号。以下「規則」という。)第二十六条の規定に基づき滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員証の交付等)

第二条 理事会は、徴税吏員に対し徴税吏員証の交付の必要が生じた場合においては、直ちに、交付の手続をしなければならない。また、返納の必要が生じた場合においては、直ちに、当該証票を返納させなければならない。

2 理事会は、徴税吏員証交付簿を備え付け、徴税吏員証の交付又は返納の都度これを整理しなければならない。

(徴税吏員証等を亡失した場合の手続)

第三条 滞納整理課長は、徴税吏員又は現金出納員がその交付を受けた徴税吏員証又は歳入歳出外現金領収証書(以下「領収証書」という。)を亡失した場合においては、直ちに、始末書を徴し、その旨を理事会に報告しなければならない。

2 理事会は、前項の報告があったときは、当該亡失した徴税吏員証又は領収証書が無効である旨を公告する。

(催告書の送達手続等)

第四条 滞納整理課長は、仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例(平成十七年条例第一号。以下「条例」という。)第四条第一項の規定により催告書を送達するときは、催告書等送達簿に登載しなければならない。

2 滞納整理課長は、前項の催告書を送達したときは、滞納整理票を作成し、滞納整理に着手しなければならない。

(繰上徴収の処理)

第五条 滞納整理課長は、規則第九条に規定する繰上徴収告知書又は納期限変更告知書を発するときは、催告書等送達簿に登載しなければならない。

(徴収猶予の処理)

第六条 滞納整理課長は、規則第十二条第三項又は第十五条の規定により徴収猶予に係る処分をするときは、徴収猶予整理簿により処理し、関係書類を編てつしておかなければならない。

(換価の猶予の処理)

第七条 滞納整理課長は、規則第十四条又は第十五条の規定により換価の猶予に係る処分をするときは、換価の猶予整理簿によって行い、これを整理しなければならない。

(担保の徴取)

第八条 滞納整理課長は、規則第十七条第一項の規定による担保提供書の提出があった場合においては、当該財産又は保証人について担保としての適否を調査し、担保物件評価調書又は保証人資力調書を作成し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十六条第一項第一号又は第二号に定める担保については、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の十第一項の規定により提出された供託書の正本、登録済通知書又は担保権登録内容証明書についての必要事項を徴収猶予整理簿又は換価の猶予整理簿に記載し、保管しなければならない。

 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保については、登記(登録)原因証明書兼登記(登録)承諾書を抵当権設定登記(登録)嘱託書に添付して登記又は登録を嘱託しなければならない。

 法第十六条第一項第四号に定める担保については、質権設定承諾書によって、当該担保に係る保険金請求権の上に質権を設定しておかなければならない。

(担保の解除)

第九条 滞納整理課長は、規則第十七条第三項の規定により担保の解除をした場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

 法第十六条第一項第一号又は第二号に定める担保については、供託原因消滅証明書に担保提供書及び供託書の正本又は登録済通知書若しくは担保権登録内容証明書を添付し、当該担保を提供した者に返還するとともに、受領書を徴しておかなければならない。

 法第十六条第一項第三号から第五号までに定める担保については、抵当権抹消登記(登録)嘱託書により抵当権の登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。この場合において、当該担保にかかる保険金請求権の上に設定した質権があるときは、これを解除しなければならない。

 法第十六条第一項第六号に定める担保については、保証責任解除通知書に納税保証書を添付し、当該保証人に交付しなければならない。

(担保の処分)

第十条 法第十六条の五第一項の規定により担保財産を処分する場合においては、第十九条の規定に準じて事務の処理をしなければならない。

(納付又は納入受託証書の作成及び発行)

第十一条 徴税吏員は、法第十六条の二第三項の規定によって、滞納者に交付するため納付(納入)受託証書(以下「受託証書」という。)を作成する場合においては、納付(納入)受託証券取立依頼整理簿及び金券受託整理簿に必要事項を記載し、整理しなければならない。

(受託証券の再委託等)

第十二条 徴税吏員は、法第十六条の二第三項の規定により受託証券(取立費用を要するものにあっては、取立費用を含む。)を再委託しようとする場合においては、納付受託証書取立依頼整理簿(金券受託整理簿)に必要事項を記載し、滞納税納付(納入)再委託書に当該有価証券を添付して再委託銀行に送付しなければならない。

2 徴税吏員は、受託証券の再委託に関する事務に使用する印鑑については、あらかじめ、再委託銀行と相互にその印影を交換しておかなければならない。

3 徴税吏員は、再委託銀行から納付又は納入の委託に係る滞納税の領収証書の送付を受けた場合においては、納付(納入)受託証券取立依頼整理簿及び金券受託整理簿に必要事項を記載し、遅滞なく、当該領収証書を滞納者に交付しなければならない。

4 徴税吏員は、再委託した受託証券について、滞納者から返還の申出がありその事情やむを得ないものであると認めた場合又は不渡等のため再委託銀行から返還された場合においては、納付(納入)受託取消決定書により処理し、納付(納入)受託証券取立依頼整理簿及び金券受託整理簿の当該欄にその旨を朱書するとともに、証券受領証を徴して当該受託証券を返還しなければならない。

(過誤納金の還付の処理)

第十三条 滞納整理課長は、滞納者の過誤納金等が発生したときは、過誤納金整理簿によって、これを整理しなければならない。

2 滞納整理課長は、法の規定により過誤納金等を還付するときは、これを収入した歳入科目から支払うものとする。

(歳入歳出外現金領収書等)

第十四条 規則第二十二条第一項の規定により現金出納員が交付する領収証書は四枚複写とし、原符は一連番号順に整理して現金出納員が保管し、正票は金銭等の領収証書に使用し、副票は徴収の復命に、領収済通知書は収納の報告に使用するものとする。

2 滞納整理課長は、領収証書を現金出納員に交付したときは、歳入歳出外現金領収証書受払簿によってこれを整理しなければならない。

3 現金出納員は、毎日の収入及び払込みに係る書類を整理し、帳簿に記録しなければならない。

(収納証券の受領)

第十五条 現金出納員は、収納証券により滞納税を受領する場合においては、領収証書の余白に「証券受領」と記入し、当該収納証券の記号及び番号を付記して交付しなければならない。

(不渡収納証券の処理)

第十六条 現金出納員は、滞納税として指定金融機関又は収納代理金融機関に払込んだ収納証券で不渡りのため返還されたものがあるときは、直ちにその金額に相当する領収済額を取り消す手続をとらなければならない。

2 現金出納員は、前項の手続をとったときは、収納証券不渡整理簿に必要事項を記載するとともに、速やかに当該収納証券をもって納付又は納入した者に対し、当該収納証券について支払がなかった旨を通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

3 現金出納員は、不渡りとなった収納証券を還付するときは、収納証券不渡整理簿に受領印を徴さなければならない。

(収支報告書及び窓口徴収復命書の作成等)

第十七条 現金出納員は、金銭等を収納したときは、収支報告書を作成し会計管理者に報告するとともに、窓口徴収復命書を作成し理事会に復命しなければならない。

2 前項の収支報告書には領収証書の領収済通知書を、窓口徴収復命書にはその副票を添付しなければならない。この場合において、領収証書の書損又は汚損したものがあるときは、当該領収証書に斜線を引き、その旨を記載し、原符、正票、副票及び領収済通知書の四片を一括して当該窓口徴収復命書に添付するものとする。

(滞納税への充当手続)

第十八条 規則第二十三条の規定により金銭等を当該滞納者の滞納税に充てるときは、充当決議書によりしなければならない。

(滞納処分の手続)

第十九条 条例第四条第二項に規定する滞納税の滞納処分の事務取扱手続については、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の例によるものとする。

(滞納処分費の決定)

第二十条 滞納整理課長は、滞納処分費を徴収しようとするときは、滞納処分費決定決議書によって滞納処分費の額を決定しなければならない。

(報告書の作成)

第二十一条 滞納整理課長は、毎年度滞納整理に係る報告書を作成し、翌年度の六月二十日までに理事会に報告しなければならない。

(帳簿の備付け)

第二十二条 滞納整理課長は、次に掲げる簿冊を備えて所要の事項を記載しなければならない。

 滞納処分費収入台帳

 第二次納税義務者(保証人)徴収原簿

 財産差押整理簿

 差押(担保)物件保管簿

 交付要求整理簿

 交付要求受付整理簿

 参加差押整理簿

 参加差押受付整理簿

第二十三条 この訓令に基づく簿冊その他の書類の様式は、別表の当該各項に対応する様式第一号から様式第二十七号までによるものとする。

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十八年二月二十七日から施行する。

(平成一九年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から適用する。

(令和四年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合滞納整理事務取扱規程の規定によりなされた受領の行為は、他に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合滞納整理事務取扱規程の規定によりなされた受領の行為とみなす。

別表

様式番号

文書の名称

根拠規定

様式第一号

徴税吏員証交付簿

第二条

様式第二号

催告書等送達簿

第四条

様式第三号

滞納整理票

第四条

様式第四号

徴収猶予整理簿

第六条

様式第五号

換価の猶予整理簿

第七条

様式第六号

担保物件評価調書

第八条

様式第七号

保証人資力調書

第八条

様式第八号

供託原因消滅証明書

第九条

様式第九号

受領書

第九条

様式第十号

保証責任解除通知書

第九条

様式第十一号

納付(納入)受託証券取立依頼整理簿

第十一条

様式第十二号

金券受託整理簿

第十一条

様式第十三号

滞納税納付(納入)再委託書

第十二条

様式第十四号

納付(納入)受託取消決定書

第十二条

様式第十五号

過誤納金整理簿

第十三条

様式第十六号

歳入歳出外現金領収証書受払簿

第十四条

様式第十七号

収納証券不渡整理簿

第十六条

様式第十八号

収支報告書兼窓口徴収復命書

第十七条

様式第十九号

充当決議書

第十八条

様式第二十号

滞納処分費決定決議書兼収入台帳

第二十条及び第二十二条

様式第二十一号

第二次納税義務者(保証人)徴収原簿

第二十二条

様式第二十二号

財産差押整理簿

第二十二条

様式第二十三号

差押(担保)物件保管簿

第二十二条

様式第二十四号

交付要求整理簿

第二十二条

様式第二十五号

交付要求受付整理簿

第二十二条

様式第二十六号

参加差押整理簿

第二十二条

様式第二十七号

参加差押受付整理簿

第二十二条

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仙南地域広域行政事務組合滞納整理事務取扱規程

平成17年2月28日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年2月28日 訓令甲第5号
平成18年2月27日 訓令甲第1号
平成19年6月4日 訓令甲第12号
令和4年3月18日 訓令甲第1号