○仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例施行規則

平成十七年二月二十八日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例(平成十七年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財務規則との関係)

第二条 移管された滞納事案の徴収金の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則に定めるものは、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則に定めるところによる。

(徴税吏員の委任)

第三条 理事会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第一条第一項第三号及び条例第二条第一号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を滞納整理課に勤務する組合の職員に委任する。

2 前項の規定により委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

 移管された滞納事案に係る徴収金(以下「滞納税」という。)の徴収に関すること。

 滞納税に係る滞納処分に関すること。

 その他理事会が指定する滞納整理事務に関すること。

3 第一項に規定する徴税吏員には、その身分を証する徴税吏員証(様式第一号)を交付する。

4 徴税吏員は、滞納整理を行うときは、前項の徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(移管基準)

第四条 条例第三条第一項に規定する移管基準は、別表のとおりとする。

(移管の時期等)

第五条 理事会は、翌年度に滞納整理を行う予定件数(以下「通知件数」という。)を構成市町の長に通知するものとする。

2 構成市町の長は、前項の通知件数に基づき、滞納事案を組合に移管するものとする。

3 滞納事案の移管は、原則毎年度四月に行うものとする。ただし、新規滞納者に係る滞納事案又は第一項に規定する通知件数に不足する滞納事案の移管については、六月までに移管するものとする。

(移管の手続)

第六条 構成市町の長は、滞納事案を組合に移管する場合においては、事前に当該滞納者に対し、指定期限までに徴収金を納付又は納入しないときは今後の滞納整理を組合に引継ぐ旨の通知(以下「最終催告」という。)をするものとする。

2 構成市町の長は、前項の規定による最終催告を行ってもなお徴収金の納付又は納入の意思のない滞納者に係る滞納事案を組合に移管するものとし、移管する場合は、条例第三条第一項に規定する滞納者名簿(様式第二号)次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

 賦課調定情報(様式第三号)

 収納情報(様式第四号)

 個人情報(様式第五号)

 滞納者個別調書(様式第七号)

 財産の差押えをしているときは、差押調書の写し

 納税の猶予をしていたときは、徴収(換価)猶予(期間延長)通知書の写し及び徴収(換価)猶予(期間延長)取消通知書の写し

 滞納者が個人であるときは、住民票謄本(写しを含む。)

 滞納者が法人であるときは、商業・法人登記事項証明書、代表者の住民票謄本(写しを含む。)

 滞納者が給与所得者であるときは、給与支払報告書又は確定申告書の写し

 滞納者の固定資産が当該構成市町内にあるときは、その固定資産評価証明書及び不動産登記事項証明書

十一 その他構成市町の長が把握している滞納整理に必要と認められる各種資料

3 構成市町の長は、組合に滞納事案を移管したときは、徴収金の徴収に関する権限を明確にするため、徴収金を組合に引継いだ旨を当該滞納者に通知するものとする。

(処理期間)

第七条 移管された滞納事案に係る処理期間は、原則当該年度末までとする。ただし、組合が継続して滞納整理を行った方が徴収上有利と認められる場合は、この限りでない。

(第二次納税義務者等に対する納付又は納入の告知等)

第八条 理事会は、法第十一条第一項又は第十六条の五第四項の規定により第二次納税義務者又は保証人に対し納付若しくは納入の告知をするときは、第二次納税義務者(保証人)の納付(納入)通知書(様式第八号)によりしなければならない。

2 理事会は、法第十一条第二項又は第十六条の五第四項の規定により第二次納税義務者又は保証人が滞納税を前項の納付若しくは納入の期限までに完納しないときは、第二次納税義務者(保証人)の納付(納入)催告書(様式第九号)により督促しなければならない。

(繰上徴収の告知等)

第九条 理事会は、法第十三条の二第三項の規定により第二次納税義務者又は保証人に対し繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書(様式第十号)又は納期限変更告知書(様式第十一号)によりしなければならない。

(担保権付財産が譲渡された場合の滞納税の徴収)

第十条 理事会は、法第十四条の十六第四項の規定により質権者又は抵当権者に通知するときは、担保権付財産譲渡に係る徴収通知書(様式第十二号)によりしなければならない。

2 理事会は、法第十四条の十六第五項の規定により交付要求するときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書(様式第十三号)によりしなければならない。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第十一条 理事会は、法第十四条の十八第二項及び第五項の規定により譲渡担保権者に告知するとき、又は滞納者に通知するときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書(様式第十四号)又は譲渡担保財産からの徴収通知書(様式第十五号)によりしなければならない。

(徴収猶予の申請等)

第十二条 法第十五条の二第一項及び第二項の規定により徴収の猶予を受けようとする滞納者は、徴収猶予申請書(様式第十六号)次の各号に掲げる書類を添付して理事会に提出しなければならない。

 財産目録(様式第十六号の二)

 財産収支状況書(様式第十六号の三)

 収支の明細書(様式第十六号の四)

2 法第十五条の二第三項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする滞納者は、徴収猶予期間延長申請書(様式第十七号)前項各号掲げる書類を添付して理事会に提出しなければならない。

3 理事会は、前二項の規定による申請書を受理したときは、審査の上処分を決定し、遅滞なく徴収猶予許可通知書(様式第十八号)若しくは徴収猶予不許可通知書(様式第十九号)又は徴収猶予期間延長許可通知書(様式第二十号)若しくは徴収猶予期間延長不許可通知書(様式第二十一号)により滞納者に通知しなければならない。

(徴収猶予した徴収金に係る差押財産の解除の申請)

第十三条 法第十五条の二の三第三項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする滞納者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書(様式第二十二号)を理事会に提出しなければならない。

(換価猶予の申請等)

第十四条 法第十五条の六の二第一項の規定により換価の猶予を受けようとする滞納者は、換価猶予申請書(様式第二十三号)第十二条第一項各号に掲げる書類を添付して理事会に提出しなければならない。

2 法第十五条の六の二第二項の規定により換価の猶予期間の延長を受けようとする滞納者は、換価猶予期間延長申請書(様式第二十四号)第十二条第一項各号に掲げる書類を添付して理事会に提出しなければならない。

3 理事会は、前二項の規定による申請書を受理したときは、審査の上処分を決定し、遅滞なく換価猶予許可通知書(様式第二十四号の二)若しくは換価猶予不許可通知書(様式第二十四号の三)又は換価猶予期間延長許可通知書(様式第二十四号の四)若しくは換価猶予期間延長不許可通知書(様式第二十四号の五)により滞納者に通知しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第十五条 理事会は、法第十五条の三又は第十五条の六の規定によりその猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書(様式第二十五号)又は換価猶予取消通知書(様式第二十六号)により滞納者に通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第十六条 理事会は、法第十五条の九第一項、第二項及び第四項の規定により延滞金を免除したときは、延滞金免除通知書(様式第二十七号)により当該滞納者に通知するものとする。

(担保の徴取等)

第十七条 理事会は、法第十六条の規定により担保を徴するときは、担保の提供者から担保提供書(様式第二十八号)を提出させるとともに、次の各号に定める文書をあわせて提出させなければならない。

 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保については、登記(登録)原因証明書兼登記(登録)承諾書(様式第二十九号)及び印鑑証明書

 法第十六条第一項第四号に掲げる担保については、前号の文書のほか質権設定承諾書(様式第三十号)

 法第十六条第一項第六号に掲げる担保については、納税保証書(様式第三十一号)及び印鑑証明書(法人による保証にあっては、代表者の資格を証する書面及び印鑑証明書)

2 理事会は、法第十六条第三項の規定により滞納者に対し担保の変更を求めるときは、担保変更請求書(様式第三十二号)によりしなければならない。

3 理事会は、第一項に規定する担保について、その担保を解除するときは、その旨を担保解除通知書(様式第三十三号)により当該担保を提供した者に通知しなければならない。

(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)

第十八条 法第十六条の二第一項に規定する理事会が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である滞納税の金額の合計額を超えないものとする。

 徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)又は再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、理事会を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が理事会に取立てのための裏書をしたもの

 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形

 約束手形及び為替手形(振出人が支払人になっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、理事会を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引き受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が理事会に取立ての裏書をしたもの

 再委託銀行を通じて取立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形

(過誤納金の取扱い)

第十九条 法第十七条の規定により過誤納金を還付するときは、過誤納金還付通知書(様式第三十四号)により当該過誤納金を納付又は納入した者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付を受けようとする者は、過誤納金還付請求書(様式第三十五号)により請求するものとする。

3 理事会は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十三第二項の規定により第二次納入義務者が納付又は納入した滞納税について還付をした場合の滞納者への通知は、第二次納税義務者に係る過誤納金還付通知書(様式第三十六号)によりしなければならない。

(第三者の代位の手続)

第二十条 滞納税を納付又は納入した第三者が、法第二十条の六第二項の規定により理事会に代位しようとする場合において、政令第六条の二十の規定により提出すべき文書は、第三者納付(納入)に係る同意書(様式第三十七号)又は第三者納付(納入)に係る理由書(様式第三十八号)とする。

(滞納税の収納)

第二十一条 組合に移管された滞納事案については、構成市町において滞納税の収納は行わないものとする。

第二十二条 現金出納員は、次の各号に係る金銭等を収納したときは、歳入歳出外現金領収証書(様式第三十九号)を交付しなければならない。

 滞納税

 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「徴収法」という。)第百条に規定する公売保証金

 徴収法第百二十八条各号に掲げる金銭

 法の規定により担保として提供を受けた金銭又は有価証券

2 前項各号に係る金銭等を現金出納員が収納したときは、翌日までに財務規則第三十八条第二項に規定する公金払込書によって指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。

(滞納税の充当通知等)

第二十三条 理事会は、収納した金銭等を当該滞納者の滞納税に充てたときは、その滞納者に対し、収納明細書(様式第四十号)を送付するものとする。

2 理事会は、徴収法に規定する滞納処分の例による配当された金銭を当該滞納者の滞納税に充てたときは、その滞納者に対し、充当通知書(様式第四十一号)により通知しなければならない。

(滞納事案の返還事由)

第二十四条 条例第十一条第一項第四号に規定するその他理事会が必要と認めたときとは、滞納者につき次の各号のいずれかに掲げる場合をいう。

 滞納処分を執行することができる財産がないと認められるとき。

 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあると認められるとき。

 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であると認められるとき。

 その他理事会が滞納事案を返還することが妥当であると認めたとき。

(滞納整理に関する文書の様式)

第二十五条 前各条に規定するもののほか、滞納税の滞納整理に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の種類

様式番号

文書名

根拠規定

催告書

条例第四条

第四十二号

収納一覧表

条例第十条

第四十三号

滞納処分費納付告知書

法第十三条第二項及び政令第六条の二の二

第四十四号

公示送達書

法第二十条の二第一項及び条例第十二条

第四十五号

(委任)

第二十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二五年規則第七号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。

別表(第4条関係)

滞納事案の移管基準

移管できる滞納事案は、原則として滞納繰越分(移管時点において納期限を経過しているもの)とし、下記の要件を満たし、かつ①~⑪の移管基準に合致するものとする。

・悪質で常習的な滞納者であること。

・差押え可能な財産を所有していること又は差押え可能な財産を所有していると思われるもの。

・滞納者の住(居)所、所在が明らかであること。

移管基準

備考

① 滞納額累増事案

・少額分納や不定期分納のため、滞納額が累増しているもの

② 大口滞納事案

・当該市町にとって大口滞納であるもの(税額は不問)

③ 差押等滞納処分が必要な事案

・催告に応じないもの

・納税約束はするが、履行されないもの

④ 時効が差し迫って早急に対応しなければならない事案

・差押等により時効中断をしなければならないもの(時効まで1年以上の猶予があるものに限る。)

⑤ 税の公平を確保しなければならない事案

・資産や収入があるのに納税されないもの

⑥ 既に差押えしている財産の公売事案

・財産を公売することでしか徴収できないもの

・公売に関するノウハウが不足していることから対応できないでいるもの(公売しなかった理由を付して移管する。)

⑦ 広域的な財産調査が必要な事案

・地元には財産がないが、他市町村の財産調査をすべきもの

⑧ 当該市町にとって整理困難な事案

・悪質なもの

・徴収ノウハウが不足していることから、対応が困難なもの

・滞納者が身近な存在のため、差押等の強制的処分がやりづらいもの

⑨ 滞納者が県外居住の事案

・文書催告や電話催告のみの対応となっているもの(構成市町内に固定資産を有するものに限る。)

⑩ 国民健康保険税に関するもの

・国民健康保険税を移管する場合は、固定資産税とセットのもの

・国民健康保険税のみを移管する場合は、給与・預貯金の財産を有するもの

⑪ その他

・その他特別な事情があるもの

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様式第6号 削除

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仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例施行規則

平成17年2月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年2月28日 規則第1号
平成18年2月27日 規則第3号
平成19年2月27日 規則第10号
平成19年6月7日 規則第13号
平成25年12月20日 規則第7号
平成27年2月23日 規則第6号
平成28年2月26日 規則第7号
令和4年2月3日 規則第3号