○仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例

平成17年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号。以下「規約」という。)第3条第11号に規定する滞納整理に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 理事会又はその委任を受けた組合職員をいう。

(2) 移管 規約第2条に定める市町(以下「構成市町」という。)の長から組合への滞納事案の引継ぎをいう。

(3) 徴収金 次に掲げるもので納付又は納入期限までに納付又は納入されないものをいう。

 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき構成市町が賦課徴収する市町税

 法第41条の規定に基づき構成市町が賦課徴収する個人の県民税

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定に基づき構成市町が賦課徴収する森林環境税

 からまでに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費

(4) 滞納者 構成市町の長から移管された滞納事案の徴収金に係る納税者をいう。

(5) 滞納整理 構成市町の長から移管された滞納事案の徴収金に係る徴収又は滞納処分を行うことをいう。

(滞納事案の移管の通知)

第3条 構成市町の長は、規則で定める移管基準に合致する滞納事案を移管するものとし、移管を行う場合は、滞納者名簿により理事会に通知するものとする。

2 構成市町の長は、滞納者名簿の通知後その記載事項に異動が生じたときは、遅滞なく所定の事項を理事会に通知するものとする。

(滞納整理の手続)

第4条 理事会は、前条第1項の滞納者名簿により、滞納者に対して指定期限を付し移管された徴収金の納付又は納入を請求する通知(以下「催告書」という。)をしなければならない。

2 理事会は、前項の催告書の指定期限までに当該徴収金が納付又は納入されない場合は、徴税吏員をして、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により、直ちに滞納処分に着手しなければならない。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第5条 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項から第4項までにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(理事会がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の理事会が指定する月。以下同じ。)ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 理事会は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割納付又は分割納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 理事会は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 理事会は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 理事会は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収猶予の申請手続等)

第6条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第7条 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 第5条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割納付又は分割納入する場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第8条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

3 第5条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割納付又は分割納入する場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第6条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第6条第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第6条第1項第6号に掲げる事項

(2) 第6条第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(担保を徴する必要がない場合)

第9条 法第16条第1項に規定する条例で定める場合は、徴収の猶予、職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予に係る金額が100万円以下である場合、これらの猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(収納金の取扱い)

第10条 滞納者から徴収した徴収金(以下この条において「収納金」という。)は、歳入歳出外現金として出納保管するものとする。

2 収納金は、徴収した月の翌月20日までに構成市町の長に送金しなければならない。

3 前項の徴収した月が3月又は5月の場合においては、その月の20日までに構成市町の長に収納金を送金するものとする。ただし、送金することが可能な収納金に限る。

4 前2項の規定により、収納金を送金するときは、収納一覧表を構成市町の長に送付するものとする。

(滞納事案の返還)

第11条 理事会は、第3条の規定により構成市町の長から移管を受けた滞納事案について、次の各号に該当する場合は、構成市町の長に返還するものとする。

(1) 移管された滞納事案に係る徴収金が完納したとき。

(2) 法第18条第1項の規定により消滅時効の完成したとき。

(3) 構成市町の長から滞納事案の取り下げがあったとき。

(4) その他理事会が必要と認めたとき。

2 理事会は、前項の規定により滞納事案の返還を行うときは、当該構成市町の長へ理由を付して返還するものとする。

(公示送達)

第12条 法第20条の2の規定による公示送達は、仙南地域広域行政事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項に掲げる掲示板に掲示して行うものとする。

(規則への委任)

第13条 法令及びこの条例に定めるもののほか、滞納整理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例(以下「新条例」という。)第5条、第6条及び第9条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「平成28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される平成28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「平成28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第7条及び第9条(平成28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた平成28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新条例第8条及び第9条(平成28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例

平成17年2月28日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)