○仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例

平成十七年二月二十八日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号。以下「規約」という。)第三条第十一号に規定する滞納整理に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 徴税吏員 理事会又はその委任を受けた組合職員をいう。

 移管 規約第二条に定める市町(以下「構成市町」という。)の長から組合への滞納事案の引継ぎをいう。

 徴収金 次に掲げるもので納付又は納入期限までに納付又は納入されないものをいう。

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)の規定に基づき構成市町が賦課徴収する市町税

 法第四十一条の規定に基づき構成市町が賦課徴収する個人の県民税

 前二号に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費

 滞納者 構成市町の長から移管された滞納事案の徴収金に係る納税者をいう。

 滞納整理 構成市町の長から移管された滞納事案の徴収金に係る徴収又は滞納処分を行うことをいう。

(滞納事案の移管の通知)

第三条 構成市町の長は、規則で定める移管基準に合致する滞納事案を移管するものとし、移管を行う場合は、滞納者名簿により理事会に通知するものとする。

2 構成市町の長は、滞納者名簿の通知後その記載事項に異動が生じたときは、遅滞なく所定の事項を理事会に通知するものとする。

(滞納整理の手続)

第四条 理事会は、前条第一項の滞納者名簿により、滞納者に対して指定期限を付し移管された徴収金の納付又は納入を請求する通知(以下「催告書」という。)をしなければならない。

2 理事会は、前項の催告書の指定期限までに当該徴収金が納付又は納入されない場合は、徴税吏員をして、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する滞納処分の例により、直ちに滞納処分に着手しなければならない。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第五条 法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項から第四項までにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(理事会がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の理事会が指定する月。以下同じ。)ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 理事会は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割納付又は分割納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 理事会は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 理事会は、第二項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 理事会は、第三項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収猶予の申請手続等)

第六条 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

 当該猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の方法を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項二号から第六号までに掲げる事項

4 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予期間の延長を受けようとする期間

 第一項第五号及び第六号に掲げる事項

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。

7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第七条 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 第五条第二項から第五項までの規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割納付又は分割納入する場合について準用する。

3 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第八条 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。

2 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

3 第五条第二項から第五項までの規定は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割納付又は分割納入する場合について準用する。

4 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 第六条第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

6 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第六条第一項第六号に掲げる事項

 第六条第五項第一号から第三号までに掲げる事項

 第四項第三号に掲げる事項

7 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する期間は、二十日とする。

(担保を徴する必要がない場合)

第九条 法第十六条第一項に規定する条例で定める場合は、徴収の猶予、職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予に係る金額が百万円以下である場合、これらの猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(収納金の取扱い)

第十条 滞納者から徴収した徴収金(以下この条において「収納金」という。)は、歳入歳出外現金として出納保管するものとする。

2 収納金は、徴収した月の翌月二十日までに構成市町の長に送金しなければならない。

3 前項の徴収した月が三月又は五月の場合においては、その月の二十日までに構成市町の長に収納金を送金するものとする。ただし、送金することが可能な収納金に限る。

4 前二項の規定により、収納金を送金するときは、収納一覧表を構成市町の長に送付するものとする。

(滞納事案の返還)

第十一条 理事会は、第三条の規定により構成市町の長から移管を受けた滞納事案について、次の各号に該当する場合は、構成市町の長に返還するものとする。

 移管された滞納事案に係る徴収金が完納したとき。

 法第十八条第一項の規定により消滅時効の完成したとき。

 構成市町の長から滞納事案の取り下げがあったとき。

 その他理事会が必要と認めたとき。

2 理事会は、前項の規定により滞納事案の返還を行うときは、当該構成市町の長へ理由を付して返還するものとする。

(公示送達)

第十二条 法第二十条の二の規定による公示送達は、仙南地域広域行政事務組合公告式条例(昭和四十五年条例第一号)第二条第二項に掲げる掲示板に掲示して行うものとする。

(規則への委任)

第十三条 法令及びこの条例に定めるもののほか、滞納整理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例(以下「新条例」という。)第五条、第六条及び第九条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「平成二十八年新法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される平成二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成二十七年改正法附則第一条第六号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「平成二十八年旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第七条及び第九条(平成二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた平成二十八年旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新条例第八条及び第九条(平成二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

仙南地域広域行政事務組合滞納整理条例

平成17年2月28日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)