○仙南地域広域行政事務組合消防職員の旅費調整に関する規程

昭和60年7月1日

消防訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)第35条第1項の規定に基づき、消防職員の旅費の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の変更)

第2条 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費については、その変更に伴う旅費額の増減は、これを行なわない。

(公用施設等の利用)

第3条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設及び食堂施設等を無料で利用して旅行する場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(日当及び宿泊料)

第4条 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しない。

(組合の経費以外の旅費の調整等)

第5条 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(旅費の特例)

第6条 前各条に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、その実費を下らない程度において旅費を調整することができる。

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成8年消防訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年8月1日から施行する。

(平成19年消防訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年2月7日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合消防職員の旅費調整に関する規程

昭和60年7月1日 消防訓令甲第2号

(平成19年2月7日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和60年7月1日 消防訓令甲第2号
平成8年7月25日 消防訓令甲第1号
平成19年2月7日 消防訓令甲第1号