○仙南地域広域行政事務組合消防職員の旅費調整に関する規程
昭和六十年七月一日
消防訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号。以下「条例」という。)第三十五条第一項の規定に基づき、消防職員の旅費の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の変更)
第二条 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費については、その変更に伴う旅費額の増減は、これを行なわない。
(公用施設等の利用)
第三条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設及び食堂施設等を無料で利用して旅行する場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(日当及び宿泊料)
第四条 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額は、これを支給しない。
(組合の経費以外の旅費の調整等)
第五条 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(旅費の特例)
第六条 前各条に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、その実費を下らない程度において旅費を調整することができる。
附則
この訓令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(平成八年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一九年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成十九年二月七日から施行する。