○仙南地域広域行政事務組合職員研修センター使用管理要綱
昭和五十八年四月九日
訓令乙第二号
(目的、設置)
第一条 この要綱は、仙南地域広域行政事務組合旧白石衛生センター第二事業所構内の仙南地域広域行政事務組合職員研修センター(以下「職員研修センター」という。)の使用管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第二条 職員研修センターの管理責任者は、企画財政課長とする。
(許可が必要な行為)
第三条 職員研修センターにおいて次の各号に掲げる行為をしようとする者は、許可を受けなければならない。
一 組合機関以外の者が主催する集会又は健康増進のための運動等をする行為
(使用の申請、許可)
第四条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ職員研修センター使用許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。
2 管理責任者は、前項の申請が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、使用を許可することができる。
(使用時間)
第五条 職員研修センターの使用時間は、原則として午前八時三十分から午後九時までとする。ただし、業務の円滑な運営及び維持管理上必要あるときは、使用時間を変更又は使用日の変更をすることができる。
(意見の聴取)
第六条 管理責任者は、職員研修センターの使用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、理事会に対し、当該申請に係る職員研修センターの使用が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。次項において同じ。)の利益となるかどうかについて、宮城県白石警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
2 理事会は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る職員研修センターの使用が暴力団の利益になるかどうかについて宮城県白石警察署長の意見を聴くものとする。
3 理事会は、前二項の規定により宮城県白石警察署長から聴取した意見の内容を管理責任者に通知するものとする。
(使用状況の記録)
第七条 管理責任者は、職員研修センターの使用又は管理の状況を記録しておかなければならない。
附則
この要綱は、昭和五十八年四月十五日から施行する。
附則(平成一〇年訓令乙第一号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令乙第一号)
この訓令は、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成二一年訓令乙第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令乙第五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行し、同日以後の仙南地域広域行政事務組合旧白石衛生センター第二事業所構内の仙南地域広域行政事務組合職員研修センターの使用について適用する。