○仙南地域広域行政事務組合庁舎管理規則

昭和五十年十月十一日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「庁舎」とは、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいう。

2 この規則において、「管理責任者」とは、庁舎の管理の責任者として理事会が指定した者をいう。

(使用の制限等)

第三条 庁舎内においては、次の各号に掲げる集会等(集会又は集会に類する行為をいう。以下同じ。)又は行為(以下「使用」という。)をしてはならない。ただし、管理責任者は、第六号を除き組合の業務遂行上及び庁舎管理上支障がないと認めた場合は、使用を許可することができる。

 組合の機関以外の者が主催する集会等

 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為

 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示、回覧又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為

 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝車等を所持し、もしくは持ち込もうとする行為

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益となる行為

2 前項ただし書の規定により使用を許可することができる同項第一号に掲げる組合の機関以外の者は、次の各号に掲げる者とする。

 組合構成市町又はその関係機関

 国、県及びその関係機関並びに前号以外の地方公共団体又はその関係機関

 地方公共団体又はその関係機関が構成する団体

 地方公共団体及びその関係機関並びにこれらの機関が構成する団体が、その事務事業の遂行のために所属職員をして構成する団体又は、これらの推進団体

 前各号に掲げるもののほか、仙南地域の振興発展に資される集会等を行う者

(使用の申請及び許可)

第四条 前条の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記様式第一号)を管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、使用を許可することができる。この場合において、管理責任者は、庁舎使用許可書(別記様式第二号)を交付しなければならない。

3 前項の許可をする場合において、異例な事項の場合は、理事会の決定を受け、又は必要な条件を付し、指示することができる。

4 管理責任者は、第二項の許可を受けた者が、前項の規定に基づく条件又は指示に違反したとき、もしくは非常災害等で、庁舎の管理上必要がある場合は、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第五条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数時間若しくは場所を制限し、又は立ち入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

第六条 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立ち入りの目的を質問し、又はその立ち入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第七条 管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

 この規則の規定に違反する行為をしている者

 職員に面会を強要する者

 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

 建物、工作物その他設備若しくは立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者

 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器、宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

 すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

十一 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

十二 暴力団の利益となる行為をしようとする者

十三 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来す行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第八条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 管理責任者は、前項各号に掲げる物の所有又は占有者が同項の命令に従わず、又はその者が判明しない場合において庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第九条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第十条 管理責任者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審な点が認められた場合には、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(拾得物の届出)

第十一条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得物を管理責任者に届け出なければならない。

(被害の届出)

第十二条 庁舎内において盗難等の被害があったときは、管理責任者は、直ちに調査をし理事会に報告しなければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第十三条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第十四条 管理責任者は、前条の損傷等が組合に損害を与えたと認めるときは、速やかに理事会に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(室管理者)

第十五条 庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため室管理者を置くことができる。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成二一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の仙南地域広域行政事務組合庁舎管理規則第三条第一項第六号及び第七条第十二号の規定は、平成二十二年四月一日から施行し、同日以後の庁舎の使用について適用する。

(令和四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。

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仙南地域広域行政事務組合庁舎管理規則

昭和50年10月11日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)