○仙南地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成16年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、実施機関が保有する公文書の開示等に係る仙南地域広域行政事務組合情報公開条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示方法に係る閲覧又は写しの交付の別

(3) 請求者の区分

(4) 請求の目的

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項及び第4項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書のすべてを開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条の3の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(6) 決定の期間を延長する場合の通知 公文書開示決定期間延長通知書(様式第7号)

(公文書の開示の実施等)

第4条 公文書の開示を受けるものは、前条第1号又は第2号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第11条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第11条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(情報公開審査諮問書)

第6条 条例第13条第1項の規定による仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第13条の2の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(公文書の写しの交付費用等)

第8条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 日本産業規格A列3番又は4番及びB列4番又は5番 1枚につき10円

(2) その他の場合 実費に相当する額

2 前項の費用は、前納とする。ただし、理事会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 公文書の写しの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。

(公文書の検索資料)

第9条 条例第16条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、保存文書台帳その他理事会が定めるものとする。

(実施状況公表の方法)

第10条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、組合の広報紙に登載して行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成16年2月27日 規則第1号

(令和6年8月1日施行)