○仙南地域広域行政事務組合監査委員条例
昭和47年3月23日
条例第14号
仙南地域広域行政事務組合監査委員条例(昭和45年条例第3号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 法第199条第4項の規定による監査は、監査委員が指定した期日にこれを行うものとする。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等並びに第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて理事会に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(出納職員の賠償責任の審査)
第8条 監査委員は、法第243条の2の8第8項の規定により意見を求められたときは、速やかに意見を付けて理事会に回付しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、仙南地域広域行政事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)に定める掲示板に掲示して行う。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関する必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。