○仙南地域広域行政事務組合監査委員条例

昭和四十七年三月二十三日

条例第十四号

仙南地域広域行政事務組合監査委員条例(昭和四十五年条例第三号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知)

第二条 監査委員は、法第百九十九条第二項、第四項、第五項若しくは第七項又は第二百三十五条の二第二項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。

(請求又は要求による監査)

第三条 監査委員は、法第九十八条第二項、第百九十九条第六項及び第七項、第二百三十五条の二第二項、第二百四十二条第一項並びに第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から十日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第四条 監査委員は、法第百二十五条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、三十日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第五条 法第百九十九条第四項の規定による監査は、監査委員が指定した期日にこれを行うものとする。

(決算等の審査)

第六条 監査委員は、法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等並びに第二百四十一条第五項の規定による基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、六十日以内に意見を付けて理事会に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第七条 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査は、毎月十五日に行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(出納職員の賠償責任の審査)

第八条 監査委員は、法第二百四十三条の二の二第八項の規定により意見を求められたときは、速やかに意見を付けて理事会に回付しなければならない。

(公表の方法)

第九条 監査委員の行う公表は、仙南地域広域行政事務組合公告式条例(昭和四十五年条例第一号)に定める掲示板に掲示して行う。

(委任規定)

第十条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関する必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合監査委員条例

昭和47年3月23日 条例第14号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第14号
昭和50年12月20日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第4号
平成21年2月25日 条例第5号
令和3年7月29日 条例第3号